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不倫関係、慰謝料について質問しました。

奥さんは、事実上二人の関係を認めました。 そして、仮に口止め料として奥さんにお金を支払っても旦那さんに口外した時、女性は騙された事になりますよね? 詐欺罪には当たらないのでしょうか? 女性は奥さんを逆に訴える事は可能でしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.2

"口止め料として奥さんにお金を支払っても旦那さんに口外した時、 女性は騙された事になりますよね?"   ↑ 残念ですが、そういうことにはなりません。 当初から口外するつもりで、お金を請求し受け取った 場合なら、詐欺の可能性が出てきますが、後で 気が変わった、やはり許せない、という場合には 詐欺にはなりません。 口外しないという約束違反になるだけです。 ”詐欺罪には当たらないのでしょうか?”     ↑ 以上説明したように、当初から欺すつもりであったことを 立証する必要があります。 これはかなり難しいですよ。 ”女性は奥さんを逆に訴える事は可能でしょうか? ”     ↑ 訴えるとすれば、口外しないという約束違反に基づく 損害賠償ということになります。 口外しない、という約束の存在は立証できますか。 念書でもあれば別ですが。

noname#226163
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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 奥さんは不倫を認めたのですね。そして、それを知った人に口止め料を支払った。しかし、口止め料をもらった人がしゃべった場合、口止め料を支払った側は欺されたことになるかどうか、更に詐欺罪にならないのかについてお尋ねです。 口止め料を支払った女性は、口止めした内容についてしゃべられても仕方がありません。口止めは単なる約束ですのでそれは破っても何ら罰則はありません。もちろん詐欺にも当たりません。 元々、口止めの原因は不倫です。公序良俗に反する行為についての口止め料です。従いまして、口止め料を支払った女性は法的保護を受ける対象ではありません。あくまでも口止め料を受け取った側の判断に委ねられる問題です。

noname#226163
質問者

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

何を興奮しているかは分かりませんが もう少し落ち着いてから質問されたらいかがでしょうか 前回の質問も締めきっていないようで 感情的になって矢継ぎ早にわめいているようなもので そんな状態では相手との交渉も出来ませんよ そもそも不倫そのものが現在の法では違法行為です その加害者が被害者である奥さんに対して、違法行為を訴えても 裁判所も相手にするかどうか疑問ですね

noname#226163
質問者

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