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育児休暇中を1年6ヶ月取る場合について
育児休暇1年後に待機児童となり、1年6ヶ月取るとなった場合、残りの半年は無給となりますか?それとも、支給されますか? もし、支給される場合、どの位支給されるのでしょうか? 分かりやすく教えて頂けたら幸いです。 宜しくお願い致します。
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- smilebox
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回答No.1
育児休業中に給与の支給があるかどうか(有給か無給か)は、お勤めの会社の就労規定によります。 しかし、育休期間の会社の給与が無給もしくは減給である場合、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。 これは失業保険と同じ種類のものです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2 上記の受給資格を、子どもが1歳6ヶ月になるまで延長できたなら、当然給付はあります。 一般企業で仕事を持つ女性が子どもを産んで、産後休暇ののち育児休業にスライドするというパターンの場合、延長期間の支給額は「1日につき標準報酬日額の50%」になるでしょう。 質問文からは具体的にいくらかまでは判断つきませんが、要するに子どもが1歳になる前までの支給額が引き続き支給されると思ってください。