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障害福祉サービス共同生活援助の敷金について
障害福祉サービス事業共同生活援助で、始めにかかる敷金について、利用者に請求することはできますか?
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事業者が物件を賃貸借する際にかかる敷金、礼金、仲介手数料等に関しては、利用者にそれらの負担を請求することは認められていません。 要するに、「共用部分」といいますか、「全体として共用する建物や箇所等」に対する費用を請求することはできません。 自治体によってはこれらに対する事業者への補助金を出している所が多いため、事業者はその補助金の活用を図って下さい。 利用者から受領できるもの(利用者に対して請求できるもの)は、以下のとおりです。 1 食材料費 2 利用者個々人の家賃 注1:利用者が特定障害者特別給付費(いわゆる家賃補助)を受領している場合は、家賃から家賃補助を差し引いた金額を受領して下さい。 注2:事業者が家賃補助を受領してから利用者に家賃補助を返還する、ということは認められません。 3 光熱水費 注3:事業者が、光熱水費の供給元(電力会社等)と直接契約しなければなりません。 注4:利用者自身が光熱水費の供給元と直接契約をすることは認められません。 4 日用品費 利用者全員が消費するもの(例:トイレットペーパー等) 5 その他の日常生活費 <その他の日常生活費として認められる範囲> A 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用 一般的に利用者の日常生活に最低限必要と考えられる物品(例:歯ブラシ、化粧品等の個人用の日用品等)であって、利用者の希望を確認した上で提供されるものに限られます。 なお、すべての利用者に対して一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められません。 B 利用者の希望によって、教養娯楽費などとして日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用 障害福祉サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費、入浴に係る費用等が想定されます。 すべての利用者に一律に提供される教養娯楽に係る費用(共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の使用料等)に ついては、「その他の日常生活費」として徴収することは認められません。 C 利用者の希望によって送迎を事業者又は施設が提供する場合に係る費用 注5:送迎加算を算定している場合は、燃料費等の実費が送迎加算の額を超える場合に限られます。 <「その他の日常生活費」とは区別されるべきもの> ア 預り金の出納管理に係る費用(例:金融機関のATM取扱手数料等) 注6:責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること。 注7:適切な管理が行なわれていることの確認が複数の者により常に行なえる、という体制で出納事務が行なわれること。 注8:利用者との間の保管依頼書(契約書)や個人別出納台帳等、必要な書類を備えていること。 注9:預り金の出納管理に係る費用を徴収する場合は、その積算根拠を明確にし、適切な額を定めることとし、例えば預り金の額に対して月当たり一定割合とするような取扱いは認められません。 イ 利用者個人の希望による嗜好品、贅沢品の購入に係る費用 ウ 障害者入所支援施設における入退所時の送迎に係る費用 等 なお、これらに共通する「特に留意すべき事項」は、次のとおりです。 1 障害福祉サービス等の提供に要する費用として介護給付費などに含まれるものについては、利用者から徴収することはできません。 2 介護給付費等の対象に含まれない費用については、利用者から金銭を徴収することが認められます。 3 但し、利用者から金銭を徴収することができるのは、金銭の使途が真に直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払いを求めることが適当であるものに限られます。 4 金銭の支払いを求める際は、金銭の使途及び額並びに利用者の金銭の支払いを求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者の同意を得なければなりません。 少し細かくなりましたが、以上です。 なお、本来、このような事項は事業者向けの運営ガイドブック等で通知・提供されているはずですので、都道府県や市区町村に必ず確認するようになさって下さい。 さらにあえて苦言をお許しいただけるのなら、正直申しあげて、このようなQ&Aサイトでの回答に頼るのではなく、自ら直接都道府県や市区町村にお尋ねになり、確実な公的見解・公的根拠を得るべきかと思います。老婆心ながら‥‥。