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家主に無断で犬を飼育するのは許される?
賃貸している人が、家主である私に 一言の相談もなしに敷地内で犬を飼育しております。 やめてもらうよう申し入れしたら 逆ギレされてしまいました。 契約書には記載がないのですが、家主の許可を受けるべきではと考えます。 私は強度の犬アレルギーのため、建物に動物臭が付着することをたいへん懸念しております。 対処法はありますでしょうか
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大家しています。 > 家主に無断で犬を飼育するのは許される? 許されませんが、『契約書には記載がない』なら、それだけを以って『契約解除=明渡し要求』が通るかどうかは現在の『借地借家法』の下では微妙でしょう。それほど『通常契約』では借主優位なのです。 たとえばマンション等で他の賃借人が『強度の犬アレルギー』なら、その方は「『ペット不可』を信じてそこに契約して居住している。」と『損害賠償』を請求できるでしょうが、大家自身が『強度の犬アレルギーのため、建物に動物臭が付着することをたいへん懸念しております。』では賃借人に有利でしょう。「なら、何故賃貸に出した? なぜ『ペット厳禁』と契約書に記載しなかったか?」と責められるでしょう。現在の『借地借家法』では、物件を賃貸に出すということはそういうことなのです。少なくとも『定期借家契約』にしておくべきだったでしょう。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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契約書には、犬猫不可or禁止とは書かれていない 訴訟したとして、契約書に犬猫不可と書かれていない以上、相手側弁護士はペットokと反対解釈できると主張して来るでしょう 大家は、犬アレルギーがあるとの主張をしたところで、相手側弁護士から、「じゃあ、なんで予めペット不可と書いとかないの?恣意的主張だ」との反論が予想される 契約書には、事前相談必要とすら書かれていない事からして、大家側が不利。 ・対処法 今後、契約書の書き方には要注意
- k205t
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契約書には、何も書かれてないのでしょうか。 あなた自身は、ペットを飼うことを借主達に許しているのですか。 おそらく人を募集する時に、近くの不動産屋に頼んでいるかと思われます。 そこの不動産屋には、どの様なことを言っていますか? 例えば、ペット禁止物件と伝えていますか。 ペットは、飼っても良い物件になっているのでしょうか? この2つしかありません。 もしペット禁止物件なら不動産屋から言ってもらえばと思いますよ。 出て行ってもらえばいいのでは。そしてリフォームをして、また新しい人を入れればと思います。 今出て行ってもらわないと、3月から引っ越しシーズンが始まります。もうすでに始まっているのですが。 どうするかはあなた次第です。
- dondoko4
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その犬が放し飼いとか、吠え立ててうるさいとか、フンを始末しないとか、獰猛な大型犬だとかで住民にも迷惑をかけているなら民意で禁止できますが。そうではなければ禁止できません。以前住んでいたアパートで室内に犬を飼っていた人がいました。契約書には書かれていなかったけど、飼い主が留守中に吠えまくるのでうるさがられ報告されて退去してもらったそうです。 最初の契約書に書かれていなくても、更新時に書き加えることは可能です。
お礼
ありがとうございました。
- toukai3569
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通常は賃貸契約作成時に犬猫の飼育は禁止を記載すると後でトラブルが起きませんが今回は契約更新時に検討を。現住居人が退去時の補修費が高額に成る旨通知を普通は賃貸物件は禁止ですが、担当した不動産屋と打合せをまずは飼育すると今度の契約更新しません。契約書作成した不動産屋を通して、話すといいよ。
お礼
ありがとうございました。
- toiawasedesuyo
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54歳 男性 入居する時の契約で決まります 契約書に書いてないからと言う人もいますので、契約時の説明が大事ですよね 対処は出てもらうしか有りませんが、法律では消費者が保護されますので 強制退去は出来ません どうしてもと言うならどちらにせよ動物臭が付いた時にお金使うので お金を払って出てもらうしかないと思います
お礼
ありがとうございました。
- kusa_sale
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規約書に記載が無いのですから、あとは個人の思考の考えです。 後から契約の追加はできませんので、その人に引越し費用などを支払い貴方で家を見つけて 変わってもらった後、契約書にペット禁止の公約をつけるほか無いですね。 家賃に税金の税率が変わったなどの矢も終えない変更などは認められますが 個人の思考で犬飼っちゃいけないということを後出ししたら、裁判で負けますよ。 それを理由に次回更新しないをやれば、又負けて違約金とられますよ。 書かなかったあなたの全責任です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。