- ベストアンサー
新幹線回数券で在来線途中下車(前途無効)できますか
東京都内~大阪市内の新幹線回数券で、 東京駅→<新幹線>→京都駅→<JR東海道線>→茨木駅下車 という乗り方は出来るのでしょうか? 京都~茨木の追加料金なしで…という意味です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>JR西のサイトの最後に「乗り越し、方向変更、経路変更などの区間変更の取扱いはできません。別途乗車として取扱います。」とありました。 >今回のケース(本来、京都→新大阪も新幹線乗車のところを、在来線乗車する)は「経路変更」に当たらないのか、ちょっと不安です。 JRの規則で、そもそも東海道新幹線と東海道線は同じ路線とみなすという大原則があります。 ですので、別途特別な規定がない限り、東海道新幹線経由の乗車券で東海道線(在来線)に乗るのは同じ路線の列車を選ぶのと同じことになり、経路を変更することにはなりません。(運賃制度の考え方の大原則では、新幹線と言う別の線路はなく、同じ線路にのぞみや新快速が走っているのと同じ状況だと考えるわけです) で、新幹線回数券など特別に安くなったきっぷはそのきっぷごとに別途の定めがあり、その定めで上記の「新幹線と在来線は同じ路線」という大原則を否定する定めがあれば、在来線に乗ることはできなくなります。 しかし、先の私の回答で示した通り、普通列車に限り在来線に乗れると解釈できる表現になっていますので、「普通列車利用であれば原則通り在来線に乗れるけど途中下車扱いはできない、すなわち在来線で茨木まで乗って降りた時点で、茨木から先に乗る権利を放棄することになる。」と考えていいわけです。 但し、100%の自信はありませんので、不安であればJR西日本に直接確認してください。 新幹線/在来線同一扱いの大原則(注 各項で「左」とは上に挙げた路線、「右」とは下に挙げた路線のことです) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01_setsu/03.html (東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い) 第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。 (1) 東海道本線、山陽本線中神戸・新下関間 東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間 (2) 東北本線 東北本線(新幹線) (3) 高崎線、上越線及び信越本線 高崎線 (新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線) (4) 鹿児島本線中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間 鹿児島本線(新幹線)中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間
その他の回答 (2)
時刻表のピンク色のページ JR営業案内を見て(だけ)の回答です。 途中下車はできません と記載されてます。 他の新幹線向け回数券でも同様でした。 乗車区間の変更はできません とも記載されていますので >東京都内~大阪市内の新幹線回数券 では京都駅では途中下車はできず 質問文のようなことはできないでしょう。
補足
ありがとうございます。 JR約款の「途中下車可」は、いったん改札を出てまた乗車できることと解釈しています。今回の質問は、「前途無効の下車」です。 ちなみに、JR近距離切符にも途中下車不可と印字されていますが隣駅で降りることはできますよね。同じく、大阪→東京の新幹線回数券で、新横浜駅で出ることも可能です(もちろん回収されますが)。
- gsmy5
- ベストアンサー率58% (1452/2496)
可能です。 JR東日本のサイトでは、在来線部分のうち東京-熱海間などが利用可能と明記され、JR西日本のサイトでは在来線普通列車普通車自由席(要は乗車券のみで乗れる列車)に限り利用できる旨明記されています。(逆にいうと新幹線回数券に特急券や普通列車の指定席券等を買い足しても、在来線の特急・急行や普通列車の指定席等は利用できないことになります。) http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?cmb_startpre=13&cmb_placearea=0&cmb_placepre=27&txt_year=&txt_month=&txt_day=&mode=area&SearchFlag=0&ctl00.x=77&ctl00.y=13&GoodsCd=2058 http://tickets.jr-odekake.net/shohindb/view/consumer/tokutoku/detail.html?shnId=114000855 また、JR西日本のサイトには以下のように書いてあり、降りた駅から先の使用をしないなら途中駅で降りることができることがわかります。 途中下車することはできません。途中駅で下車された場合は、前途無効となります。
補足
ありがとうございます。 JR西のサイトの最後に「乗り越し、方向変更、経路変更などの区間変更の取扱いはできません。別途乗車として取扱います。」とありました。 今回のケース(本来、京都→新大阪も新幹線乗車のところを、在来線乗車する)は「経路変更」に当たらないのか、ちょっと不安です。
お礼
>運賃制度の考え方の大原則では、新幹線と言う別の線路はなく、同じ線路にのぞみや新快速が走っているのと同じ状況だと考えるわけです 非常に分かりやすい例えですね。 ありがとうございました。