- ベストアンサー
過失割合が1:9でも1のほうが損をすることありますか?
過失割合が1:9でも1のほうが多大な損害賠償をさせられる事はありますか? 中央にオレンジのラインが引かれている片側1車線道路同士の信号のある交差点で、二輪同士(当方50cc,相手方400cc)が衝突しました。当方南方から相手方が北方から同タイミングで交差点に侵入、お互い交差点内での停止はないまま両者共西へ向かおうとして(当方左折・相手方右折)衝突しました。交差点進入時、当方のすぐ前に直進のワンボックス、後ろに直進の軽自動車が続いていて、相手方はその切れ目を狙って(間に挟まれていた当方は見落とされた?)右折しようとしたようです。 衝突部は当方の後輪及びテールランプ部と相手の前輪です。当方転倒はしたものの体は軽症で湿布薬を1,2週間使用して完治、バイクも路面に擦った傷がほんの少しついた程度で修理の必要も無い感じです。 一方、相手方は車列の切れ目を狙ってかなりの急加速をしたらしく、当方のバイクと接触後そこで止まらず路肩の郵便ポストに激しく衝突、バイクは全損、足を捻挫したそうです。 警察及び相手方の保険会社に連絡、過失割合は当方1:相手方9で落ち着きました。当方は任意保険未加入です(期限切れに気づかず更新していませんでした。現在は加入しました)。そこで過失割合に従って相手方の保険会社と当方でお互い損害賠償請求してみると、相手の請求額が当方のそれを上まりそうです。まだ決着はしていませんが、当方としては右後方(ほぼ真後ろ)から当てられた状況で回避のしようがなかったので、このままだと、当てられてさらに金銭的に損をする、まさに当てられ損という感じで腑に落ちません。これは仕方の無いことなのでしょうか。ご意見いただけると嬉しいです。
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
過失割合が決まればその割合によって負担するしかありません。 もし真後ろからの追突であれば過失0です。 右後方でも過失が発生するとは思えません。 なお、法律で過失割合が決まっているわけではありません。 相談機関としては交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターがあります。 質問の通りの過失割合で決着してしまうのでしたら、 当方の修理費を修理せずに賠償金に当てる、 完治のようですが多く通院して慰謝料で補填するなどが考えられると思います。 更新期限切れでも期限から1ヶ月以内であれば保険を使用できることもあります。
お礼
ありがとうございます。 警察も保険会社も車両が停止していない限りは0:10はあり得ないという見解です。衝突個所は真後ろかと思ったのですが、当方バイクの後輪が多少左にはじかれたような感じで転倒したので、少しは角度があったのだと思います。 「当方も相手も入院していないので、お互い慰謝料無しの純粋な損害賠償請求のみになります」と相手の保険会社が言っていたのですが、通院でも慰謝料の請求は可能なのでしょうか。