他の方もおっしゃっているようですが・・
世襲する場合には二つの方法があります。一つは戸籍そのものを移してしまう方法。
ご長女が△△家ではなく○○家に戸籍を替えてしまうのです。
日本人の場合、外国人の通名と違って家裁に申し出て許可を得なければなりません。(外国人は実績もいらず届出だけでOK)
面倒ですが一般人ではこれしかありませんね。
もうひとつは舞踊や華道・茶道、陶芸家などのように通名を○○家の名前にする事。
この場合、公的な場所で用いることが可能な場合と使えない場合が出てきます。
使い分けに注意せねばなりませんが、その辺は相手側との相談で決まります。(融資などが一番の問題)
この場合でも実績を積んで家裁に申し立て姓を変えるという方法があります。
家屋や土地の所有権では世襲というものはありません。財産分与ですから詳細は専門家に相談するのがもっとも適切でしょう。
代襲相続というものがあり、お父様がご長男であれば孫でも相続権はあると思います。不確かなので確認してください。
そうであれば例えお爺様がご長女に相続させるとしても遺留分はあると思いますけど。そのときに墓の権利だけでも譲っていただけば、墓は貴方が管理者になることも可能です。
これは世襲の問題ではなく相続という法律の問題ですから、専門家に相談するのがベストです。
ひょっとして世襲と財産分与を混同してはいませんか?
別に叔父様の家をご長女が分け与えられたからと言って、貴方まで名前を替えなければならないわけじゃないのですから姓の継承は何も心配などありませんよ。貴方が貴方の姓である限り○○家は貴方が継いでいるのですから。
世襲と財産分与は分けて考えてください。
子供が女性だけの場合で皆嫁いでしまえば家名は途絶えます。だから誰かの子供(孫)を養子にして実家の家名に戻すか、孫が結婚する際に実家の姓に変えるかすれば家名と血縁は辛うじてつながります。
しかし長男の家系があれば家名はその孫によって引き継がれます。
私は曽祖父の長男の流れです。でも長男である祖父は志を持って家を出ました。なので家は曽祖父の次男が引き継いでいます。
なので先祖の財産は全て次男が引きつきましたが、直系というつながりまでを引き継ぐことは出来ません。
曽祖父の次男の家系は○○家の系統を名乗ることは出来ても、直系は私にあるわけです。墓もこの次男が守っており、我が家では祖父の代からの墓があります。
別にそれでいい、血は奪われることは絶対にありえないのですから。・・そう考えています。
家名と血統と財産は別個に考えないと無理や矛盾が生じるだけです。
補足
私は男性で私は長男、死んだ親父も長男です。 お祖父さんは余所から嫁いできた婿養子です。 お祖父さんは長女に継がせたいと言っています。 その長女は既に余所に嫁いで姓も変わっています。 このままでは○○家崩壊となってしまうのです。