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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:セクハラの基準がわからない)
セクハラの基準がわからない
このQ&Aのポイント
- 小学6年生の時にされたことがセクハラ?なのかわからない
- スクールバスで仲良しの運転手さんからお菓子やジュースをもらっていたが、ある日湖でおじさんに体を洗われた
- おじさんが家にお礼のお菓子を持ってくるが、絶対もう会いたくない
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家奥村 徹(@okumura_law) 弁護士
回答No.2
13歳未満の女児に「その場で裸にされバスタオルで体の隅々までゴシゴシされました…おじさんはお父さんのようなものだからな~などと言いつつVラインをしつこくゴシゴシするんです」「因みに海へ行った時も私だけパンツを脱がされて触られたこともあり…(恥)」という行為をすると、強制わいせつ罪(176条後段)になります。 刑法第176条(強制わいせつ) 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 セクハラではなくて、性犯罪の被害です。 ちなみに、その程度の行為では、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)には該当しません。児童淫行罪の成立には、性交ないし性交類似行為に至っていることが必要です。
奥村 徹(@okumura_law) プロフィール
奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...
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お礼
後になって質問したことを後悔しております恥ずかしいです 回答ありがとうございましたm(_ _)m