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飼い猫がよそのお宅で!
数日前から行方不明になっていた我が家の飼い猫が、近所の全く付き合いのない家で飼われている事がわかりました。 返してほしいと交渉したのですが、相手方から「野良猫が迷い込んできたので餌をあげているだけ。貴方宅の猫だという証拠があるのか?」と居直られました。 確かに、首輪を付けていなかったので我が家の飼い猫という事は証明できません。 それどころか、我が家で飼いはじめたのも、その猫が我が家に迷い込んできたのが原因なので、元々我が家に所有権があるのか、ないのかもわかりません。 猫を取り返すのは諦めなくてはいけませんか? 取り返せるとしたらどういう交渉の仕方が効果的でしょうか?
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餌をあげているだけであれば飼っているわけでもないのですから、かえして欲しいとの強調してもよいのではないでしょうか?ただ、はじめの対応に少し不快感もあるのですが、数日までということは、近状の方もかわいそうで餌をあげただけという気もします。猫は年に何回か家出をします。うち猫は詳しく分かりませんが、外&家の猫は殆どの猫が家出しているようです。(2・3日は家出といいませんが飼い主には心配ですよね)多分自分で戻ってくるはずなのです! 家の中での飼い猫になってしまっているのでは、状況が難しいかもしれませんが、ご近所なのでもめるようなことをしない方法で戻るようにしたほうがいいと思いますよ。猫は(猫だけではありませんが)他人の家の敷地や餌・水等頂くこともありますし、もし病気になったときや急遽えさがあげれなかったなどの想定も考えて、取り返す方法を考えるべきかと思います。 もう直ぐ、検診なんですとか、色々あると思います。 猫は家を忘れないですよ、うちの猫も前のおじさんにおいしい餌を頂くので、おじさんの窓の音を聞くと家の餌を食べずに出て行く事がありました。最初はカチンときましたが、(一言も会話をしないご近所さんなので)猫は寝床を知り尽くしていて、都合がよいと帰り、30日に1回~2回1・2日かえって来ません。それでもキチント飼い主を把握しています。長くなってしまいますが、うちの猫は飼い主が亡くなり、保健所の捕獲員から逃げ残った猫の子×3(年齢は共に違います。)のため、親ともに人間にはなつきません。私の部屋にいるときのみ安心できるのか、特に逃げることはありません。外では絶対触ったり、近くによることもできません。猫は安心できる家に必ず戻ります。が、猫や環境にもよりますので、円満解決をお勧めします。
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- uoza
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ややこしくなりましたね。 一番いいのは、所有権とかいわないで、一緒にかわいがることです。猫は、隣近所に出入りしてご飯をもらったり、ベッドを使わしてもらったりすることがよくあるようです。だから、お二人で面倒を見たほうが、猫にとっては自然なことですので。また、旅行のときは先方に預かってもらえますし。
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「一緒に可愛がる」ですか? 随分気が楽になりました。 回答頂いた皆様方どうもありがとうございました。
- QuiQuiQuiRin
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#3です。 一部訂正します。 「動物の保護及び管理に関する法律」は現在改正(H11)されて、「動物の愛護と管理に関する法律」(いわゆる動物愛護法ですね)に名称が変わってました。 こちらでは第5条に当たります。 第五条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疫病について正しい知識を持つように努めなければならない。 3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
お礼
「動物の愛護と管理に関する法律」ですか? 初めて聞きました。 猫一匹飼うのも大変ですね。
- QuiQuiQuiRin
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野良猫の所有権は、野良猫を占有して所有権を宣言すれば良い、ということになっています。 しかし、現状貴殿も相手の方も、占有時に所有権を宣言していない状況だと思います。 具体的には、首輪をつける、何らかの届出(所有者として獣医に持ち込むなど)が必要であると思われます。 従って、貴殿も相手の方も野良猫の占有者であり、民法上のステータスは同等です。(占有者には、飼い主としての管理責任が問われるというのが判例でも明示されておりますが。) しかし仮に貴殿が何らかの形で所有権を主張できたとしても、首輪をつけず、自由に外出させている現状は、「動物の保護及び管理に関する法律」の第4条などに記載された、健康や安全を保持し、習性に留意するなどの責任を果たしておらず、所有権を遺棄している、と相手方に反論される可能性もあります。 現在その猫を占有している相手の方が、首輪をつけるなどの対応をとれば、状況はかなり不利になることが予想されます。 脱線しますが、当方ペット愛好家ですので、猫を飼うことについても一定の理解はするつもりですが、「猫は放し飼いにしても良い」などという考えは甚だけしからん、という立場です。 詳細は避けますが、当方放し飼いの猫には過去甚大な被害を受けた経験があります。 「それが猫の習性だから」というのであれば、猫は飼うべきではありません。 貴殿も飼い主としての立場を表明するのであれば、せめて首輪をし、原則敷地内から出さない、出すときはリードをつけて散歩させるなどの措置をとるべきであったと思われます。 これでは身も蓋もないので、一言付け加えますと、先方も「野良猫にエサを与えているだけ」の占有者ということになり、所有権を主張している訳ではなさそうです。 その猫が戻ってきたときに、今度は実効的な管理下におき、名札をつけるなどして所有権を主張しましょう。 そして、二度と自由に散歩はさせないことです。
お礼
こちらの地方では殆どの猫が放し飼いなんですが。 せめて、名札だけでも付けておくべきでした。 占有者としての民法上のステータスは同等ですか? 相手に先に名札を付けられたら圧倒的に不利・・・ うーーーん。
- AmPm777
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*参考になるか分かりませんが*、「ご近所関係を犠牲にしてまでどうしても取り返したいというのなら、」法的な事は分かりませんが、思いついた事を書き込みます、動物病院で、予防接種等されていませんか?その、動物病院の先生に証明して、頂く。もしくは、最終手段として、家に残された猫の毛と、その相手からなんとか、猫の毛を採取し、動物病院で、DNA鑑定をする。その言葉を発言するだけでも、「そこまでするか、」と効果あるのでは?難しい問題ですね、、。
お礼
動物病院には行っていません。 獣医さんの方からの証明は、無理だと思います。
お礼
帰りにその家の前を通った時、確かに猫君と目が合ったと思ったのにすぐ逸らされてしまいました。 口の悪い家人は「元々、その家で飼われていたんじゃないか」などと言う始末。 そんな筈はない! 「もうすぐ検診」というのは、いいかも。