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自動車を自動車とみなされない条件とは?

現在、車検切れ(ナンバープレート無し)で、自動車を自宅の前の【私道】に駐車しております。 その事に関して、警察の方から 「自動車を自宅前から移動してくれ」 と言われました。 私は納得がいかなかったので警察官の方にこう言いました。 「私道なので公道と違い警察は取り締まりできないのよね」 と言うと。 警察官の方が次に言ってきた言葉が、 「別の法律で処罰する!【車庫法違反】 で処罰できる」と言われました。 そして私はこう言い返しました! 「物置小屋として活用している」 それに対して警察官は 「そんなのは通用しない!とりあえず数日の猶予をやるから移動してくれ!とにかく数日後に連絡したいから連絡先と名前を教えてくれ!」 と言われ、私は連絡先と名前を教えました。 そして、警察官の方は去っていきました! 現在、お金がなくて車を処分をすることや駐車場を借りることもできません。 来月にはなんとかまとまったお金が入るのでどうにかできそうですが、現愛の時点ではできません。 それでご相談なのですが、どうにか車とみなされずにそのまま車両を置いておく最善な方法はありませんか? 私が噂で聞いたのは、自動車のタイヤ(車輪?)を外しておけば自動車とみなされずに済って聞いたけど本当? あわせて回答くださると助かります! ※合法の範囲ないで回答くださいネ!

みんなの回答

  • stieo
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.17

お金がなくて処分ができないのですね。。。 ただ、事故車や水没者といった廃車寸前の不動車でも 買取ってくれる業者さんは少なくありません。 車検が切れているかどうかは査定にあまり影響しません。 処分するのにお金をかけるよりは むしろ買取ってもらった方がお金ももらえてお得だと思います。 ちなみに私は、所有している駐車場がなかったので 一時停止できる路上に車を止めて 買取業者さんにその現場まで来てもらって 査定してもらいました。 できるだけ高く買取ってもらうために 複数の業者を同じ時間帯に呼んで一緒に査定してもらいました。 その方が競争を促せるので、買取業者も安い価格を提示できなくなります。 その他にも詳しい情報が掲載されているサイトがありましたので 参考URLに載せておきますので、ご確認ください。

参考URL:
http://xn--u9j450hvvbd60h2fc2sa.net/
回答No.16

>どうにか車とみなされずにそのまま車両を置いておく最善な方法はありませんか?  ない。 >自動車のタイヤ(車輪?)を外しておけば自動車とみなされずに済って聞いたけど本当?  うそ、デマカセです。 >来月にはなんとかまとまったお金が入るのでどうにかできそうですが、  「来月支払う」約束でスクラップ廃車手続きをされてはどうですか。

  • daion
  • ベストアンサー率10% (48/443)
回答No.15

あまのじゃくというかなん中華へんなしと

noname#252929
noname#252929
回答No.14

私道が、あなた以外利用できない私道なら、私道の入り口に、他の人が入れない様にチェーンなどで仕切をつけてしまえは、良いだけです。 共有の私道の場合は、道路としてみなされる事に成ります。 車とみなされなくても、道路占有物とみなされれば警察より撤去指示を受ける事があります。 良く、お店などが歩道にワゴンをせり出して並べていて、警察などから撤去指示を受けるのと同じ話になります。 こっちで摘発されれば、反則点数や反則金ではなく、刑事処罰になります。 警察での聴取の後呼び出されるのは、裁判所になります。 自動車を、ものにした方が貴方が受ける処罰は一気に前科のつくものになるだけです。 処分予定があるのなら、買取業者などに引き渡すほうが良いかと思いますけどね。

  • chiha2525
  • ベストアンサー率10% (245/2384)
回答No.13

「クルマ買い取ります」みたいな、ネット広告などのでもよいですが、連絡すれば喜んで引き取りに来ますよ。クズ鉄代としてでも2万円程度は入るはずです。お金がないなら尚更よいのでは?

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.12

私道がどう言うものか?です。 貴方の土地なら、警察は何もいえません。 不特定多数が通行できる道なら、通行禁止の立て札を立てれば 一般の人は通行できませんので道ではなくなります。 私道でも不特定多数の人や車が通行できる場合は道とみなされます。 道とみなされれば車でなくて物置小屋でも置いてはいけません。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.11

あなたの家の人間しか使わないの? ご近所さんはまったく通らないの?

noname#211894
noname#211894
回答No.10

私道とは言え、配達や、他の人が使うのなら、物を展開してはいけません。 自動車の形をした物置であっても、物置の形をした物置でもダメです。 誰かから通報があったんでしょうね。 なので、自動車の形をしている以上、何らかの罪名を付けて撤去させようとするでしょう。 自動車と見なされない方法はありません。 たとえ、トラックのキャビンをぶった切って荷台だけにした物置であっても取り締まろうとするでしょう。 出来ることは、この日に撤去するから待ってくれと、日付を指定してお願いするぐらい。

  • fxq11011
  • ベストアンサー率11% (379/3170)
回答No.9

私道、だけだけではだめです。 あなたが所有者でなければ、さらに私道といえども他人も通行可能の状態なら、道路であり、あなたの言い分は通らない可能性は十分あります。 ただ警察官の説明にも若干無理が感じられますね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8

車検切れなら車庫法違反は無理じゃないかなぁ。 おそらくとしか言えないですけど、警察の法解釈次第ですね。 私道があなたの土地でなければ、不法投棄という線もあるかと。 そちらのほうが罰則は厳しいですよ。 車は置いておきたいのですか? 今は軽自動車の不動車でも無料で引き取ってもらえると思いますよ。 普通車なら少しはお金になるかも。。。 レッカー代と相殺かもしれないけど。