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個人で委託を主に仕事をする場合の申請

初めて質問させていただきます。宜しくお願いします。 この度リラクゼーションのお店を2店舗始めることになりました。 店舗に入ってもらう方はすべて歩合給のみの委託契約にしました。(その他手当て無し、勤務時間等の縛りも無し) そこで、今後は青色申告で行きたいので、これから開業届けを出しにいくのですが、この場合税務署の方ではなんて説明すればいいのでしょうか? 先日一度足を運んだ時には、開業前は出来ませんと言われ、「2店舗やるんだったら従業員いますよね?じゃあこれも書いて来て下さい」と言われ、『給与支払い事務所の開設届け』『源泉納期の特例』の用紙を渡されました。 私の場合、契約者の方たちは従業員ではなく取引先?になるのですよね? だとしたら後日提出しに行く際に必要なのは、 1、『開業届け』給与支払等の箇所は未記入? 2、『青色申告申請書』 のみでよろしいんでしょうか? 商工会にも相談したのですがよくわからずで。。 詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>契約者の方たちは従業員ではなく取引先?になるのですよね? 違います。従業員です。 委託契約と言うのは、「外注」のようなものです。 外注なので、手書きが不得意なので、他人に書いてもらうようなものです。 今回の場合は、従業員との間の雇用条件が、一見して外注のように見えますが、内容は明らかに従業員との間の雇用条件です。 従って、税務署の指示に従ってください。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

会社経営者です。 税務署や労働基準監督署から見ると、質問者様のやり方には矛盾が生じているようにみえるのです。 質問者様は「店舗は2店舗、中で施術する人は委託契約の専門職」だから歩合給、つまり施術している時間の費用しか払わない、という考え方なのでしょう。 でも、1店舗なら質問者様が店舗管理をする「だから施術のない時間体は専門職はフリーでなにをしていてもよい」ということで問題ないわけですが、2店舗あって同時に営業してるとなると 「質問者様がいないほうの店舗管理はだれが行うの?」 「質問者様がいないほうの店舗で、歩合制ということは店が空になってもいいの?」 「たとえば完全予約制なら、店舗にスタッフがいない時間は閉めておけるけど、専門職の方にお金の管理までさせるの?させないならレジ締めはだれがやるの?」 などの疑問がでてきて、つまり委託契約の専門職以外に、店舗そのものを管理するスタッフを置かないでできるのか?ということが問題になるわけです。もし、施術している時間以外も専門職が店の外に出ることができないなら、歩合給とは別に時間給を払うことになります。これは委託とはいいません。 税務署にしても労基署にしても、これらの運営方法が明確でない限り『給与支払い事務所の開設届け』や源泉徴収の問題を解決できないでしょう。 本来的にはこれらは、税理士さんに相談すべき案件であり、労働時間や拘束時間などについては社会保険労務士に確認すべき案件です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>委託契約にしました。(その他手当て無し、勤務時間等の縛りも無し… って、具体的にどういうことですか。 “店舗に入ってもらう方”は自分でお客さんを開拓してきて、夜中の 3時頃にあなたの店で施術しても良いのですか。 それでその人はあなたに器具の使用料と場所代とを払うのですか。 それなら確かに“店舗に入ってもらう方”が個人事業主でしょう。 一方、お客さんはあなたの店の看板につられてやってくるのでしょうけど、勤務時間等の縛りがないということは、お客さんが来ても誰も施術する人がいないこともあり得るわけですよ。 そのあたりはどう考えているのですか。 >この場合税務署の方ではなんて説明すればいいのでしょうか… だから上述のようなことを、海千山千のプロを納得させられるよう説明する必要があります。 まあその前に、 >私の場合、契約者の方たちは従業員ではなく取引先?になるの… 誰がどう考えたって従業員ですよ。 税務署のいうとおり、支払うお金は「給与」であり、給与支払いに関する諸届類を出さないといけません。

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