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ゲイカップル:同性愛者の彼に慰謝料は請求できま

初めての質問ですので、言葉足らずや誤字がありましたら、すみません。 私は同性愛者です。 同棲している同性愛者の彼に慰謝料は請求できるのでしょうか? 同棲して9ヶ月家賃はお互いの仕事上相手持ちです。その他は割り勘で生活してます。 自分が洗濯、掃除、ご飯(夜昼晩)をしています。 最近、仕事が忙しくなり、生活リズムも変わり家に居ることが少なくなりました。 相手が休みの日でも洗濯、ご飯を作ってくれる様子もなく、作れない日が続いた日には機嫌が悪くなり、話しかけても1日ずっと無視、料理を作っても食べない。っとそんな事が多くなり、自分自身疲れてしまいました。 その挙句、お互い休日の日には夜から朝にかけて出かけることが多くなり、浮気しているようです。 (SNSなどの会話でそれらしいものを見つけました) 家計簿は一緒に住んでから、ずっと付けています。料理の写真も最近はとれていませんが、一緒に済んでから3ヶ月毎日写真に納めて日記につけました。 今日も機嫌が悪くなり、外に出かけ帰ってくるなりずっと無視です。 精神的に限界です。改善して欲しいです。相手が浮気をしていて、別れ泣き寝入りするのも嫌です。今まで頑張ってきた分なにか慰謝料など相手に請求することは出来ないのでしょうか?? ・家計簿 ・洗濯 ・料理 ・相手の酷い態度は記録しています。 長文失礼いたしました。 悩んでいます。

みんなの回答

回答No.5

司法の場では、なかなか同姓愛として異性間の同棲と同様な判断がされるとは考えられないでしょう。 そうなると単なるルームシェアであって、その業務分担や費用分担による損失などがあるかどうかということになるのでしょうが、 ご質問を読む限り一方が非常識なほど負担をしているようには思えません。 したがって、なかなか損害賠償の請求は難しいように思います。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.4

53才、既婚男性です。 内縁関係ならば、慰謝料請求の可能性はありますが、同性同士では内縁関係も日本では成立しません。(日本では、同性では結婚出来ないので、婚約関係と想定される内縁関係も成立しません) したがって、慰謝料請求の訴訟や調停自体がおこせないと思います。

noname#202022
noname#202022
回答No.3

同性愛者であるとかそうでない男女のカップルに関係無く、 慰謝料請求は出来ません。 浮気と言っても、悔しいでしょうが、 結婚していない(日本では出来ない)ので、 恋愛ですね、恋愛は自由ですから。 それに全て完全に割り勘であれば、愚痴くらい聞けますが、 家賃を払って貰って、後は割り勘でも家事をあなたがしてきたのなら、 特にあなただけが頑張ったとも思えません。 共働きの結婚生活なら当たり前の事です。 男女のカップルであったとしても、 同棲は金銭的、家事の分担で揉めやすいものです。 もし別れたとしたら、あなたは一人で生活していけるほど稼げますか? 出来ないから、慰謝料と言ってこれからの生活費を工面しようとしているのでは無いでしょうか? なので慰謝料請求は出来ません。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

まあ難しいでしょうね。 文章を読む限り単なる痴話喧嘩にしか見えません。 例えば相手がその気もないのにあなたを誘惑して金品を貢がせた、 というのならまだ分かるのですが、 単に付き合ってる中で不仲になっただけのようですし。 民事で訴えてみるのは自由ですけれど、 収支的にはマイナスになるでしょうねえ。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.1

できません

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