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転出届、婚姻届、転入届について

今月地元青森に帰省して入籍する予定です。そこで質問なんですが婚姻届は彼の役場に提出して住所を今住んでる富山県に変更する予定です。 順序として私地元で転出届をして彼の地元(隣町)の役場で婚姻届を提出して私地元で出してもらった転出届を富山県に提出する順序であっていますか?私地元で出してもらった転出届を彼の地元の役場で提出する必要はないですか ? あと富山に転入届を提出する時何か書類は必要ですか?ちなみに彼と二人富山に住所をうつす予定です。長々とすいません。回答お願いします。

みんなの回答

回答No.4

まず、婚姻届は現住所地の役所でも提出できます。 添付書類としては本籍地以外の役所に提出する場合はお互いの戸籍謄本(各1通)が必要です。 住所地の役所へは婚姻届を提出した役所から氏(姓)、本籍、筆頭者の変更の通知がされます。 また、新本籍地をお互いの本籍地以外に設定した場合にも通知(婚姻届等)が新本籍地管轄の役所に送付されます。  ※主要説明のみですが。

回答No.3

転出入の手続きについてですが、現在の住民登録地で「転出届」を行って「転出証明書」を発行してもらい、転出先で「転出証明書」を添付して転入届をする必要があります(住民基本台帳カードを取得している場合には転出届・転出証明書が不要な場合もあります)。 また、転出先と転入先が同一の市町村である場合には「転居届」のみになります。 転出届には転出先予定住所と転入予定日を記入する欄があります。この転入予定日が転出届出日よりも未来の日付であれば、転入予定日に到達する日付か転入届出をするまでは旧住所地に住民登録があります。 (転出入届をする限り、住民登録上「住所不定」になることはありえません) 婚姻届ですが婚姻届を転入届を同時、もしくは転入届を先にして婚姻届を後で提出するのであれば婚姻届には新住所を記載すればよいです。 婚姻届を先に出して後で転入届をする場合には婚姻届には旧住所地を記載します。 転出届→婚姻届→転入届の順でそれぞれを別の日に行う場合で婚姻届出地と転入届出地が別の役所の場合には「婚姻届受理証明書」か婚姻後の「戸籍証明」を添付しないと転入先で婚姻前の氏名と本籍地で住民登録がされてしまいます。 なお婚姻後の本籍地は、どこにおいても構いません。また、婚姻届出先が本籍地でない場合には戸籍証明の添付が必要です。

yuyu94
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

No.1です。 お礼にあった件ですが、もちろん可能です。 婚姻届と、2人の戸籍謄本を出せばよいでしょう。 (転入も同時なら、2人分の転入届と転出証明書(引っ越し前の役所でもらったもの)も必要) ただ、提出先へのこだわりや提出時期などはそれぞれに事情があるでしょうから、自分のやりたい方法ではどうするのか、きちんと役所に相談されることを勧めます。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

婚姻届は、どうしても青森で出したいの? そうなると、転出届を出して住所不定になった状態で婚姻届を出せるのか、あらかじめ相談しておいたほうがいいと思う。 ふつうに考えると、婚姻届→転出届かなとも思うけど、姓や本籍の変更があるからなぁ。。。 一番面倒がないのは、2人の転出届を出して、富山の役所に婚姻届と同時に転入届を出す方法だと思うけど。

yuyu94
質問者

お礼

回答ありがとうございます。もうひとつ質問いいですか?彼の実家に本籍地を置く予定ですが本籍地が青森でも富山の市役所で婚姻届提出できますか?

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