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道路交通法改正試案

宜しくです。 今月改正案が出た?出る?そうですが 気になる事がありましてこちらに来ました。 運転者対策の推進 で現行では大型、普通の2種類でしたが 改正案は上記に加え中型が加わるそうですが 今まで持っている大型免許ではそのまま11t以上の 車を運転できるのでしょうか? なにやら試験、講習を受けなきゃダメ。みたいですね。 それって教習場とかで出来る?簡単な? または試験場での一発試験みたいにチョッと大変なものでしょうか? 費用なんかももちろん懸るのでしょうが・・ お幾ら位なんでしょう・・・ 詳しい方がいましたら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • R_Myte
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回答No.2

過去の改正例から考えると、現行免許で運転できる範囲は、 最低でも、暫定処置として運転できるようになります。 (マイクロカーの規制の時でも、改正前にマイクロカーを 所有している場合は、特記事項として、原付免許でマイクロカーを 許可してます。) ですので、現在大型免許をお持ちの場合は、そのまま移行すると思いますし、 現行の普通免許に関しても、現在より運転できる範囲が下がる事は、 無いと思います。

tarosa4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 何でもは早くに取った方が(?)得ですね。???ww 如何もでした。

その他の回答 (2)

回答No.3

詳しくはありませんが,警察庁のサイトに「道路交通法の一部を改正する法律案について」のPDFファイル(概要,条文,新旧対照条文)があります。  何処がどう変わった(変わる)のかは,「概要」ないしは「新旧対照条文」をじっくり御覧頂けば解るかと思いますが,『今まで持っている大型免許ではそのまま11t以上の車を運転できるのでしょうか?』に関してだけ。  「条文」の附則の第六条に「免許等に関する経過措置」がありますが,ここで『「旧法大型免許」(現在お持ちの免許)は「改正後の大型免許」とみなす』と規定されています。要するに,そのまま運転できるって事ですね。  なお,従来の普通自動車免許で運転できた範囲の中型自動車に関しては,普通免許で運転できる(限定がつく)ようですね。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/index.htm
tarosa4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 安心しました。 如何もです。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

中型免許は普通と大型の中間に位置しますから、 大型を持っていれば問題ありません。 問題は普通免許で中型車を運転する場合に積載重量又は車両総重量により中型免許が必要になります。 詳しいことは・・・明日の新聞を読みましょう。

tarosa4
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 そうですか、私も場合は講習等を受けなくて良いのですね。 助かりました。   歳な者でエライ事になった、と思いましたww。 明日の新聞を眼にします。 どうもでした。

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