住民税の手続き(税務署への所得税申告、翌年1/1現在住所地管轄役所への住民税の申告、勤務会社による翌年1/1現在住所地管轄役所への給与支払い報告)がされていれば、平成25年分の所得証明を平成26年1月1日現在の住所地管轄の役所で所得証明の交付を受けることが可能となります。
ここでいう住所地というのは、基本的には住民票の住所地であり、勤務する会社による手続きの場合には、その会社に正しく申し出ていることが前提となります。
そもそも、住民税の通知(本人納付であれば納付書とともに郵送、給与天引きであれば勤務している会社経由)で受けているはずです。住民税の課税をしている役所でなければ、所得証明書が出せないのです。あくまでも住民税課税で把握している所得について証明するのですからね。
その通知には役所名が記載されているはずです。会社経由であれば、小さい横長の様式になっていることがほとんどだと思います。お持ちではありませんかね?
どのような目的での所得証明でしょうか?
会社員の多くの手続きで求められる所得証明では、代替えによる源泉徴収票で所得を証明することが多いはずです。源泉徴収票であれば、年末または年始あたりに勤務先よりもらっているはずです。他の手続きですでに使ってしまいない場合には、会社に求めることで再交付を受けることが可能となります。
この場合には、通常前職と現職となっていても、現職会社に前職会社の源泉徴収票を提出することにより、合算で年末調整を行った上で、前職を含めた源泉徴収票の交付となるのです。
したがって、正しい手続きがなされていれば、質問文だけでいえば広島の役場で取得できるはずということになります。ただ、誤った手続きや手続きがなされていなければ、広島の役場で知り得ているところでの所得証明になってしまうことでしょう。
会社員の方で会社任せでいることで、制度を理解されていない方も多いのも事実です。
だからと言って聞くことは恥ずかしくないと思ってはいけません。一社会人として納税したりしているわけですから、知らないということは恥ずかしいことだと思います。まずは、役所などに相談のうえでわからない部分などでサイトを使うぐらいの気持ちであるべきだと思います。