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歯科で使う小型のX線撮影装置の被ばく線量について
こんにちは、 本日、歯の治療の椅子に座ったまま、小型のX線撮影装置?を口に入れられ、X線透過写真を撮りました。勿論、遮蔽とか別の部屋に行くなどせず、医師も看護婦も、その場にいたままです。 このような口に挿入できる小型の装置から受ける被ばく線量はどの程度でしょうか?小型なので、逆に怖いです。
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多分それはCCDセンサー方式の歯科用X線撮影です。 添付URLにあるようなセンサーを口腔内に入れて撮影するものです。 デジタル撮影法の一種で、被ばく線量もこれまでのフィルムに比べて、 30-50%程度は少なく抑えられています。 この撮影法では、ほぼ100%被ばくの影響は無視しても構いません。 他の方の回答にもあるようです。 ただし、気になった点が1つ(それも大変な1つ)があります。 「遮蔽とか別の部屋に行くなどせず、医師も看護婦も、その場にいたままです。」 これですが、もうかなり昔から専用の撮影室で撮影をしなくてはいけないことに、 法律で決まっています。 https://www.jda.or.jp/park/trouble/index22_06.html かなり昔では一部屋にX線装置が1台であれば許可が下りた時代があります。 なので、診療室の診療台にX線装置がつけてあって、そこで撮影ができた時代もありました。 しかしながら昭和37年10月の「厚生省(現厚労省)医務局長通知」で、 専用のX線室を設けるように改められました。 なので、それ以降にできた歯科医院であれば、必ずX線撮影室が必須になっています。 (もちろん緊急性のある状況や、在宅診療は少し違います。) 昭和37年から現在までに、何も変更がない、院長も変わっていない状況ならば、 撮影室がなくても可なのですが、常識的には考えられません。 50年以上前のシステムのまま、現在も診療しているとは思えませんから。 つまり診療室内で撮影することは、現行法では違法です。 それゆえ、気になることがたくさん出てきますので、 よく他の点についてもチェックをされたほうがいいです。
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- aokisika
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30年前、歯科大の学生のころ計算をしました。当時の装置で1箇所に連続して600枚のエックス線撮影をすると、放射線やけどで皮膚が赤くなる、という計算結果でした。その後、技術の進歩で撮影に必要なエックス線量は当時の十分の一以下になっていますから、同一箇所を連続して6000枚撮影すると、皮膚がやけどで赤くなると考えられます。
お礼
お返事有難う御座います。 >6000枚撮影すると、皮膚がやけどで赤くなると 1次的には、やけどで済みますが、晩発性障害が怖いですね。6000枚撮影したらのことで、1、2枚なら問題ないですね。でも被ばくしないに越したことはないですね。
- rokometto
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私たちは宇宙から降り注ぐ放射線で24時間被爆してます。 ですからその程度の追加ではびくともしない耐性があります。 むしろ完全に放射線を遮断すると健康が崩れるんじゃないかという説があるくらいです。 ただ一応確認しますが、水をやりすぎると花が枯れるように大量に被曝するともちろん人間は死にますよ。 問題は量ってことです。 過剰だとダメってことで。
お礼
お返事有難う御座います。 >ですからその程度の追加ではびくともしない耐性があります。 たぶん、遺伝子は、傷ついていますが、修復しているような気がします。でも、年をとると、その修復機能が落ちて、やばいことになるかもしれません。 >ただ一応確認しますが、水をやりすぎると花が枯れるように大量に被曝する>ともちろん人間は死にますよ。 >問題は量ってことです。 水と放射線は、違うかもしれません。放射線は、可能な限り被ばくしない方が良いと思います。 しかし、被ばくして、突然変異して、ひよっとして、サルから人間に進化するぐらいのことが稀な確率で発生するかもしれませんね。
胸部レントゲンが0.45msv 歯のレントゲンは0.016msv 胎児に影響があるレントゲンは、100msv 東京都民が1年間に被爆する自然被爆量が1msv 1万分の一の放射線量なんで、なんら問題はありませんよ
お礼
お返事有難う御座います。 >1万分の一の放射線量なんで、なんら問題はありませんよ ですが、レントゲン写真を見ると、明らかに骨以外の部分を高エネルギーの電磁波が細胞内を透過していることがわかります。遺伝子を傷つけるリスクが高まり、元通り復元しないで、がん細胞になるリスクは高まるので、問題はあると思います。
補足
お返事有難う御座います。 >つまり診療室内で撮影することは、現行法では違法です。 なぜ、違法か、わからないです。 専用の撮影室はあります。しかし、そこに行ってX線撮影しても、診療室内で撮影しても、なにも変わるものはないです。 本当に法律の条文で、そのようなことが明確に決められているのでしょうか? 診療室内を「管理区域」と決めれば問題ないのでは?