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国民年金保険料の控えがないのですが
- 年末に向けて国民年金保険料の整理をしようと思い、払った証書を確認したところ、7月分の証書がなく不安になっています。
- 日付的には間違いないと思うのですが、なぜ証書がないのか記憶が曖昧です。
- 証明にならない場合はどこかに連絡して送ってもらうことは可能でしょうか?詳しい方、ご教示ください。
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年末近くなったら、払い済み国民年金の証明書が送られてきますよ。 確か、9月か10月までは、その証明書で、11月、12月分は金融機関での払い済み領収書で対応できたかと思います。
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>…証明にならない場合はどこか、センターに連絡して送ってもらう形になるのでしょうか? 「国民年金保険料」を「社会保険料控除」として申告するためには、「レシートでは絶対にダメ」ということはありません。 しかし、原則は、「領収証書(の原本)」や、【日本年金機構】が発行した「控除証明書」を添付・または提示することになっています。 (参考) 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>……【国民年金の保険料】及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その【保険料又は掛金の金額を証する書類】を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。…… ちなみに、「7月分(あるいは7月中に払う6月分)」であれば、「日本年金機構」から送られてくる「控除証明書」に反映されていますので、「領収証書」は【必要ありません】。 『年金Q&A (社会保険料の控除証明)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 ***** (備考) 日本年金機構に「控除証明書」を発行してもらえば、「領収証書」は実質不要ですが、金融機関やコンビニの事務処理で何かしら行き違いがあることもありますから、やはり、一定期間(少なくとも日本年金機構にデータが反映されるまで)はきちんと保管しておくことをお勧めします。 「消えた年金問題」でも、本人の記憶や保管しておいた書類などがデータ復元にとても重要でした。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『「ねんきんネット」サービス|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ *** (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/nouzei-syomei/_10058.html (平塚市の場合)『【国保】国民健康保険税の納付済額確認について』 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/honen/nouhuzumigaku.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>これだけだと証明にならなくて年末困るかもしれないと… 年末って、サラリーマンだけど国民年金という方ですか。 それとも自営業等の自分で確定申告をする方ですか。 まあどっちにしても、国民年金を社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm に含めるためには、領収証 (受領印のある納付書) ではもともとだめです。 「社会保険料控除証明書」というものが必要です。 「社会保険料控除証明書」は、11月になるとだまっていても日本年金機構から送られてきます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=940&faq_genre=022 ついでに言っておくと、国民健康保険の保険料 (保険税) を社会保険料控除に含めるためには、証明書等は一切必要なく、支払った額を正直に記入するだけでよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm