障害者年金について複数の質問です
(1)『うつ病』『抑うつ状態』『躁状態』『双極性障害』のどれかで、障害者年金を受給している人に質問です。
どの様な症状がどれくらい(期間)続き、『うつ病』『双極性障害』と診断されて、障害者年金を受給しているのですか?
『抑うつ状態』『躁状態』で障害者年金を受給している人は、どの様な症状ですか?
『うつ病』と『双極性障害』は違うのですか?私はかなりの間(最低5年)、元主治医(小児科医)と代診の精神科医の見解で『抑うつ状態』と『躁状態』が続いています。『抑うつ状態』と『躁状態』の診断は既に元主治医と代診の精神科医と新規の診断書を書いた精神科医に受けています。
新しい精神科医の主治医に、「私は『うつ病』『もしくは双極性障害』ですか?」と聞いても良いのですか?
(2)私は障害者年金の診断書では、5年以上前に障害者年金の新規の申請(診断書を書いた精神科医は元主治医と細かな連携があった。この時、代診の精神科医は初期に診察はしているが、診断書には関わっていない)の傷病は『解離性』『てんかん』でしたが、その時(新規の申請)に元主治医は受診状況等証明書というものを書いてくれました。元主治医の受診状況等証明書での傷病は急性脳症で、治療内容及び経過の概要には、発達遅滞とてんかんとなり と有りました。
最近障害者年金の更新の診断書で、新規の申請の時に診察した代診の精神科医のみの見解で、傷病が『解離性』『気分循環』『急性脳症後遺症』と診断されました。傷病には書かれなかったけど、『てんかん』の薬を服用していることは書いてくれました。『解離性』『気分循環症』と診断されたら、『うつ病』『双極性』とは診断されないのですか?
(3)私は精神保健福祉手帳も、持っています。精神保健福祉手帳の傷病には、発症した時は『てんかん』『精神発達遅滞』『急性脳症後遺症』との診断だったけど、1年前の元主治医の診断書の傷病は、『てんかん』『広汎性発達障害』『精神発達遅滞』『知的障害』『急性脳症後遺症』と診断を受けています(元主治医の見解)。元主治医と代診の精神科医の見解に違いがある時は、どういう手続きをしたら良いのですか?