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医療事務として今年から勤め始めたものです。無知なも
医療事務として今年から勤め始めたものです。無知なものでご教授お願いします。 先日、自賠責として通院されている患者様から労災第8号用紙を預かりました。今まで労災はあまり経験がなく、第5号用紙を使う請求のみだったためよく分からず労災へ問い合わせたり調べたりしたのですが、いまいち理解できません。 8号用紙が療養期間を証明するもので、2000円で請求できると教えていただいたのですが、実費ではないのでしょうか?労災の方に伺ったところ実費でいいと言われたのですが、調べたところレセプトで請求できるとか? 病院側が8号を受け取った後、どういう対応、請求をしていいのか…教えていただきたいです。よろしくお願いします。
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- etranger-t
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回答No.1
労災の8号用紙とは、質問者様が認識されている通り療養期間を証明し、給料の補償を受けるための書類です。 また、費用の2000円は実費ではなくレセプト請求となります。その際のレセプト表記名称は「休業証明書作成料」となり、レセプトには証明した期間を併せて記載してください。 従いまして、労基署が2000円請求できると言ったのは、実費ではなくレセプト請求ができるという意味です。 ご参考になれば幸いです。