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配偶者の年収130万円の扶養控除について

会社を経営する56歳男性です。私の経営する会社に家内を非常勤の取締役にして役員報酬として年間120万円(年2回に分けて)支払っています。近年の好景気で配当も出せるようになったのですが、家内が自社株を保有しているため年間の配当が90万円となり、健康保険組合から扶養家族から外して健康保険料を支払うように言われました。年収130万円未満には配当所得も加算されるのでしょうか?そうであれば、会社負担も出るし、勤務実態がないのに従業員扱いにするのもどうかと思うし、他の国民年金の負担とか切り替え手続きの煩雑さから迷っています。何か方法はないのでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

健康保険組合の言うとおりですから,従ってください。

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