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交通事故による怪我を証明する
根拠に乏しく状態です。 信号のない横断歩道を歩行中に車に跳ねられ、右足の神経に傷があり脊髄刺激装置を入れています。その事故により、1億以上の損失が出ていますが、交通事故による怪我と言う根拠が足らない状態です。レントゲンを撮っても何も問題なく、レントゲンにも写らない傷です。その傷、怪我を交通事故によるものと根拠を示さないと相手保険会社の適当な診断書により、失ったものを取り戻すことは出来ません。どうしたら、立証出来るのでしょうか? 交通事故により脊柱管狭窄症になり、その際手術の成功の有無関係なく常に脊髄に傷がついた場合、痛みが出ると言う根拠が欲しいのですが… ご指導の程、よろしくお願いします。
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- HIROEVO
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元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) ご相談者の、ご質問の内容が今一つ解りかねます。 私は、整形外科的な医学知識を多少持っているのですが。 「脊髄管狭窄症」とは、普通、「加齢性」が主な原因なのですが?。 圧迫骨折等を原因としての、「脊髄管の変形・歪み」による脊髄損傷ではないでしょうか?。 <<脊髄に傷がついた場合、痛みが出ると言う根拠 「脊髄」とは、運動神経・感覚神経束が集まって棒状になっています。 ですので、脊髄に傷がつくと、神経の電気信号が伝わらない為。 痛みではなく、通常は、運動麻痺等が発現する筈なのですが?。 運動神経束ではなく、感覚神経束の方を傷つけてしまったと言う事でしょうか?。 それならば、脊髄損傷ではなく「神経損傷」だと考えているのですが?。 どちらにしても、「脊髄・神経系」の損傷は、レントゲンでは解析できません。 ですので、事故後、直ぐに手術をされた結果で有れば。 「整形外科医」では、その痛みについては「可能性・因果関係」が有る様だと。 それしか、診断書には記載する事しか出来きないと想われます。 ですので、「神経損傷」を原因とした「痛み」の立証で有れば。 一度、「神経内科」で検査されてみられては如何でしょうか?。 そこで、「神経学的」な様々な検査によって・・。 どこの神経が損傷されて、どの部分に影響が出ているか等が。 ある程度は、「医学的」に立証する事が出来るかも知れません。 <<相手保険会社の適当な診断書 この部分についてですが・・。 相手方の損害保険会社は、ご相談者の主治医の書かれた「診断書」を基に。 「後遺障害等の等級」の「支払基準」に従って、保険金を支払います。 ですので、相手方の損害保険会社が「適当な診断書」を作成する事は有りません。 考えられるのは、相手方の損害保険会社が・・。 ご相談者の主治医の書かれた診断書上の。 「根拠の曖昧さ」を、突いて来て言っているのではないでしょうか?。 悩まれている、痛みの「根拠」を立証する為には・・。 「整形外科学的」な根拠と、「神経学的」な根拠。 これを、様々な検査を行って証明するしか無い様に想われます。 的外れな回答で有りましたら、申し訳ございません・・。
- toiawasedesuyo
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54歳 男性 事故に遭った時に加害者はどうしていたのですか? 加害者と一緒に警察の見聞を受ける必要がありましたね 保険会社は警察が発行する事故証明書が無いと対応してくれません 近くに防犯カメラあるのなら警察に依頼して解析してもらうしか無いと思います または病院の医師に診断書を書いてもらい必要があります 保険会社に必要な書類を教えてもらい、対応するのが一番です
- shorinji36
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裁判するしかありませんが病気や怪我の場合、協力してくれる弁護士や医師が必要です。 医学的に証明してくれる医師は必要不可欠のことですが 勝てそうにない裁判に協力してくれる弁護士はおりません。