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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アメリカ滞在のビザについて)

アメリカ滞在のビザについて

このQ&Aのポイント
  • アメリカ滞在に必要なビザについて、具体的な条件やオプションについての情報を教えてください。
  • アメリカ滞在中に仕事をするためのビザの取得方法や制約について教えてください。
  • アメリカ滞在中に日本に帰国する際の制限や注意点について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lsKnS18
  • ベストアンサー率79% (424/533)
回答No.3

在米の日系企業でHR関連の仕事もしています。 すでにご存知のこともあるかと思いますが・・・・ >ちゃんと収入があり、不法就労する可能性もないことを証明できれば学生ビザがなくても滞在できないものでしょうか?  アメリカに入国・滞在するためには原則として何らかのビザ(と合法的滞在ステータス)が必要です。ビザ免除プログラム(VWP)はあくまで便宜的な例外と考えるべきです。 ですから、いくら収入があって不法就労する可能性がないことを証明できても、何らかのビザ・滞在ステータスが無ければ合法的には滞在できませんよ。そもそも「不法就労する可能性がないこと」の証明が難しいのです。 >F-2ビザがとれたりできないですか?  F-1ビザの家族が取れるビザはF-2ビザです。だから一般的にrolly8000さんが取得するビザはF-2ビザのはずです。 rolly8000さんご自身もF-1ビザを申請するのも方法のひとつですが、 >はじめの半年はわたしも語学学校に通うつもりなのですが、仕事の忙しさや、学費によっては、半年以降は学校へ行かないつもりです。  ということであれば、早ければ半年でI-20が失効しますね。そうなると幾らF-1ビザを持っていてもそのF-1ビザは無効です。と同時にrolly8000さんの滞在ステータスもイリーガル(不法滞在)になります。 なお、F-2ビザでは通うことができる学校やカリキュラムは限られているようですよ。 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-fmfaq.html#10 家族は米国で働くことができますか? できません。家族がF-2やM-2ビザの資格で働くことは認められません。ただし、学生の配偶者に発給されるビザでは、実務的あるいは趣味・教養的など限られた分野においてパートタイムでの修学のみが可能です。 >仕事のこともあるので、3ヶ月ごとに日本に帰るのもいいのですが、毎回アメリカに3ヶ月滞在して1週間ほど日本に帰るのでは、いずれ入国をとめられるのじゃないかというのも心配です。  明確な規定は公表されいませんが、そのようなケースで何度目かの訪米時に入国拒否を受けることはままあるようです。 と長々と書きましたが・・・・ >わたしは自分で仕事をしていて、ネットとパソコンがあれば日本のクライアントと仕事ができるので、アメリカでも在宅で仕事する予定です。  仕事内容にもよるのでしょうが、B-1ビザの対象となる「在宅勤務」には該当しませんか? http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b1.html 「就労あるいは学生ビザを所持する方の配偶者は、家族用ビザおよびB-1ビザの両方を申請することができます。入国時には、移民審査官に同行家族としての滞在および日本の雇用主のために在宅勤務をする意思があることを述べてください。」とも記載されています。 いずれにしても、中途半端な知識でビザを申請して却下された場合VWPが使えなくなるなど代償も大きいので、専門家に聞いてみることをお勧めしますよ。

参考URL:
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b1.html
rolly8000
質問者

お礼

たくさんの情報ありがとうございます! なるほど、B-1ビザを一緒に申請できればベストな気がします! ビザ申請などをサポートしてくれる会社などに相談してみようと思います。 もしおすすめの会社など知っていましたら、おしえていただけると嬉しいです。

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その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。アメリカ在住です。 在宅の仕事に関してはNo.1の方と同意見です。 学生ビザに関してですが、語学学校に行くためにF-1で滞在か、あるいはご主人の配偶者としてF-2で滞在か、のどちらかになりますが、滞在期間や就学に関して違いがあります。移民局(USCIS)のHPにもありますが、 F-1(語学学校)の場合 フルタイムの就学が必要。 就労は不可 滞在は語学学校が発行するI-20に書かれているプログラム終了日+帰国準備期間(60日)。プログラムを途中でやめた場合は、帰国準備期間が15日。 F-2 フルタイムの就学は不可。 就労は不可。 滞在はご主人のI-20のプログラムの期間(+帰国準備期間)と同じ。 というのが違いです。 F-1で語学学校に行った場合、半年間のI-20をもらっても、プログラム後の帰国準備期間が決まっているので、それ以降の滞在ができないことになる、というのがNo.1の方もおっしゃっていることです。

rolly8000
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます! F-2で通える語学学校を選ぶのがいいかもしれませんね。

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  • leaf88
  • ベストアンサー率40% (219/547)
回答No.1

在米です。 確かな情報ではないのでご自身で確認していただきたいのですが・・ 日本の企業相手の仕事で日本の口座に報酬が入金となろうと、アメリカに滞在している場合は「就労」とみなされるというのをよくききます。もしこれが就労とみなされるのであれば「学生ビザ」では違法となると思います。つまりと扱われてしまうわけです。ノービザ(短期観光)でも同じですね。 ただし、冒頭にありますようにこの情報が正しいのか私にはわかりません。 先ずは然るべきところで確認をとるべきと思います。 ちなみに、在米で就労ビザ(Hビザ)をにて働いている知人(非アメリカ人)がアメリカにいながら母国で本の出版をしようとした際に、担当の弁護士に違法となるのでやめるようにいわれたそうです。 これも直接わたしが確認した内容ではありませんが。 少なくとも、こういう情報がちらほらと出てくるのでグレーなのだと思います。 万が一があるとアレですから、、きっちり「白」を確認してから行動してください。 あと、語学学校に籍だけおいて学校いかないというケースは、バレてアウトになってるのを耳にしますよ。中途半端な情報ですみません。

rolly8000
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます! 行く前に会社にしようかも悩んでいたりもしたので、 そのへんも含めて調べててみます。

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