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政務活動費を別途支給するメリットは?
兵庫県議の支出問題で、アチコチで言わるようになっていますね。 今度は家族への給与支給などが報道されています。 この政務活動費を議員の給与と分けて、使い道を限定しているメリットは何でしょうか? 給与と合わせて「全てこれでやってくれ」ではダメなのでしょうか? 今回の人件費支給でも、給与支給の基準は定めが無く、議員が決めるのが普通のようですね。 それだったら、何の制約も無いのと同じですね。 また、「余剰金を返却」との規定も 確認できないのが実態、となっています。 であるなら、変に使い道を限定せず、一括にしてしまえば、兵庫の議員のように、変な工作する必要も無く、やれ領収証だの、公開、チェックだの無駄なことも必要ないですよね。 最近のサラリーマンの給与も年俸制となって、細かい「手当て」など無くなっています (合算して、「これで」となって、年間の成果次第、何処に住もうが、家族が何人居ても関係ない) 議員の方が、仕事の評価は厳しい(有権者の評価次第)ので 一括で 人を誰を何人雇おうが、何の旅費に使おうが関係ないように思うのでうが? むしろ何処へ行って、何をしたか、の報告が重要(これが仕事の成果) 兵庫の議員の肩を持つわけではないですが、、 なぜ 政務活動費を使用目的を限定して分けて支給するメリットは何でしょうか?
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お礼
ん~、、、「なるほど」というほどのメリットは無さそうな、、。 給与の税金の話は 国税と地方税ですが、それを見越して支給すれば済みそうですね。(方法論で工夫可能) 返還 は 今回は、「違反」でしたが、それ以外の余剰返還の規程はあっても、実態はないようですし。 確定申告は 今もされているので、今も同じ状況ですね。(議員の経費査定) 対象金額の範囲が増えるにはそうですが、、、。 まずは、ありがとうございました。