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出会い系サイトでのトラブル

援交を行うための対価として支払ったお金についてはら不法原因給付となるので、性行為をすることができなかったとしても、それを取り戻すことは難しいですが出会いサイトで会った女性と話が全く違った(間接的に触れられただけ)為、返金を要求して返金してもらいました。 後から調べたらいけないことだと知りました。 その後見知らぬ男性(その女の人の借金取りと名乗る)からLINEが来て恐喝罪なので訴えるやもっとお金を払えと言われています。 不安と恐怖で体が震えて眠れません。 興味本位で出会い系サイトを使い会ったことを本当に後悔しています。 弁護士に相談した方がいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.2

どっちもどっちの話ですが、少なくともアナタは自分のお金を返して貰っただけの事であり、逆に相手当人以外の第三者の請求こそ「恐喝罪」です。 相手と連絡(LINE?)くらい取れるなら、今後、見知らぬ者から再度請求された場合、相手女性も含め「恐喝罪」で告訴する相談を所轄警察の刑事とした事を付言下さい。 そんな事でビクビクするなら、もうこんな詰まらない事は止めましょう。アナタのそんな遊ぶ資格はありません。

tt_toschi
質問者

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ご回答ありがとうございます。 自分がこの行為はやはり決してあってはならないと感じて告訴するかもしれないと言って、返金してもらった場合もやはり第三者が出てきて脅されたら第三者が悪くなりますか?

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その他の回答 (2)

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.3

付記 ここでの回答が理解出来ないなら、この記述を全てプリントアウトして所轄警察へ行き相談下さいな。 説明してくれますよ。誰が恐喝の容疑者になるか。 そんな事で不安、恐怖?・・・・ もう、余計な事はしなさるな。アナタには向いていません。

tt_toschi
質問者

補足

承知致しました。 もう二度とこんな馬鹿な真似はしません。 出会い系も絶対しません。 LINEブロック削除、アプリ退会してこの様なジャンルから縁を切ります。 教えて下さりありがとうございます! 少し気が楽になりました!

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  • cbm1581
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

そのLINEの送り主に、損害賠償を請求する旨を伝えましょう。 相手は「カネ」欲しいだけだからね。

tt_toschi
質問者

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本当に興味本位で会った自分が馬鹿らしいです。自慰行為を見てもらう、タオル越しに触られるなどをしてしまいました。 払ったお金も馬鹿らしく思えてきて、売春などで告訴するかもと言ったら返金しますと言われました。 恐喝罪だと言われてもしょうがないですよね? 自分のお金を返してもらっただけと思っているのですが

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