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出会い系サイト

初めて投稿します。 20歳の娘をもつ親です。 恥ずかしい話ですが、うちの娘が援助交際目的で、出会い系サイトで知り合った男とホテルに行きました。 行為を済ませたあと、お金を支払われず、逃げられたそうです。 すごく悔しく、訴えたいと母親に相談してきました。 この場合訴えられるのでしょうか。 サイトでのやりとりをしていたので、相手の名前も連絡先も知らないようです。 警察に相談できるものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hide6444
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回答No.3

警察に相談できますが、娘さんが警察に拘留されて留置場に最低でも2週間 泊まることになって根掘り葉掘り調べられてから、捜査するかどうかを 警察担当者が決めますから、それでもよろしければ相談されたらどうですか。 娘さんに援助交際の常習性があれば逮捕される恐れもありますから お気を付けてください。 それから、私もあなたと同様に20歳すぎの娘が二人いますが、もし同じような 事をしていても警察になんて絶対いきませんよ。警察に相談することは 娘がしたことを肯定することになるんですよ。そんな甘ちゃんの親だから こういうことをしても反省しないのです。楽して金を稼ごうなんて最低の 人間のすることです。

その他の回答 (3)

回答No.4

中年の男です。 > 警察に相談できるものでしょうか。 相談されても、 警察は取り調べも捜査も逮捕もできないでしょう。 売春をすること自体や売春の相手方となること自体は 違法ではあっても犯罪にはならないからです(※詳細は後述)。 > すごく悔しく、訴えたいと母親に相談してきました。 あなたの娘さんが本当に、悔やむべきことは、 金銭を提供する約束に釣られて男に性行為を許し、 その性欲を満たすために心と体を利用されたことだと 思います。 娘さんがその男を訴えようとした理由が、 金銭を回収したいからであるならば、 問題の本質を理解していないことになります。 女が男に対して金銭を代償として性行為を許すことは、 性について自分で決定する権利を放棄することですし、 また、男がその相手方となることは、往々にして、 女を性欲を満たすための道具として利用することによって その人間としての尊厳を踏みにじることになりやすいでしょう。 娘さんが 性交渉を通じて相手の男から性感染症の病原体を移された 可能性は、否定できません。 保健所に相談し感染の有無を確認することを強く勧めます。 娘さんはこれまで、ご家庭でも学校でも、 女として心と体を性的に守るために必要な教育を 受けていないと思われます。 頭ごなしに今回の行動を否定し彼女を叱責しても、 彼女自身が何がどうまずかったかを理解できなければ、 また同じ失敗をしてしまうでしょう。 娘さんに、 なぜこのような行動に至ったか、 そして他に同じような行動をしたことがないかを 尋ねましょう。 親としてその声に耳を傾け、 「援助交際」の本質が決して援助ではなく人権の軽視であることを 悟らせた上で、 男女の性交渉のあるべき姿について 娘さんと両親の3人で語ることを提案します。 また、親としては心苦しいと思いますが、 金が欲しくて、見ず知らずの男と性交渉に及んだとなれば、 娘さんの性に関する社会的な評価が下がることは 彼女に覚悟させるべきだと思います。 娘さんが将来、 この失敗をすべて受け止めて心から彼女を愛する男を見つけるには、 男親であるあなたの協力が重要になると思います。 娘さんが、性行為目的で近づく男に騙されていないか、 目を光らせることです。 なお、民事上は、 性交渉の受け入れと金銭の支払いとが対価的関係にある契約は 公序良俗に反して無効ですので、 支払われなかった対価を娘さんが訴訟で取り戻すことはできません。 ※: 娘さんが18歳以上だった時に、 男と彼女が合意の上で性交渉に及んだのであれば、 各々の性行為自体を処罰するための法的な根拠となる 法律や条例の規定は無いと思います。 売春防止法では、 「売春」は 「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」 と定義されていますが、 売春をすること自体や売春の相手方となること自体は、 違法であっても犯罪とはならないという位置づけです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html 売春の周旋をすること(第六条)や、 人に売春をさせることを内容とする契約をすること(第十条)、 人に売春をさせることを業とすること(第十二条)は 同法の罪刑規定による罪となりうる一方、 売春をすること自体や売春の相手方となること自体については、 同法に罪刑規定が存在しません。 (注:「売春をさせること」は 「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交させること」 であって、「売春の相手方となること」とは意味が異なります。) http://www.bengo4.com/hanzai/19/b_198618/ 公衆の目にふれるような方法で、 人を売春の相手方となるように勧誘すること (売春防止法第五条)は罪となりますが、 娘さんが出会い系サイトなどで それとわかるような情報を発信していない限りは、 この罪には問われないでしょう。 娘さんが13歳以上で18歳未満だった時に、 その年齢を知っている男に性交渉に誘われて応じたのであれば、 代償として金銭を受け取ったかどうかに関わらず、 その男の行為は都道府県や市町村の青少年保護育成条例違反や 児童福祉法違反の罪となる可能性が高いです。 娘さんが13歳未満だった時に、 その年齢を知っている一人の男が単独で 彼女にわいせつな行為をして/彼女と性交をして、 彼女にそれによる負傷などの被害が出なかったのであれば、 その男の行為は、刑法の強制わいせつ罪/強姦罪となりますが、 いずれの罪も親告罪であり、 かつ、彼女が告訴できる期間(7年間)が既に満了しています。

  • hide6444
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回答No.2

あなたの娘さんは援助交際(売春)をしたのですよ。張り倒して反省させるのが 親なのに、サイトにこのようなことを書きこんでくる神経を疑います。 警察に相談しに行くことはできますが娘が売春行為をしたのですがと警察に 事実を伝えるのですか!? そんなアホなことして警察中に笑われっるだけですよ。 二十歳の娘さんということは未成年の時から援助交際をしていたのでしょうね。 性根を改めなければまた同じことをしますよ。

1231moon
質問者

お礼

ありがとうございます。 どんな愚かなバカなことしているのかわかります。 でも、どんなバカ娘でもやっぱり親なんです。 警察に相談したら捜索してくれるのですか?

  • r-y1984
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回答No.1

できません。何故なら全て自己責任だからです。見ず知らずの相手なわけですから後で逃げられることも覚悟しておかないといけません。楽して簡単に金を得ようとするから後で自分が困るわけです。金が欲しければ真面に働きなさいと厳しく叱ったら良いと思います。

1231moon
質問者

お礼

全くおっしゃる通りです。 私の育て方が悪かったのかもしれません。 家族3人でよく話をして、再度やり直します。 ありがとうございました。

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