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キャバクラでぼったくりに会いました。

キャッチに捕まり友人と2人でキャバクラに入店しました。 3時間いてボトルも注文していないのに100万請求されました。女性は2人合計で117杯注文したとありましたが、三時間であり得ない量です。有り金は全部おいて行くがそんな金額は払えないと伝えると、全額払わないなら返さないと周囲をキャバクラ店員に取り囲まれ恐喝とも言える状態になったので警察を呼びました。生活安全課の刑事さんも来ました。結果、身分を明かし、正当な金額は払うが現時点ではそのような額払えない。弁護士を立てるので訴えるなら好きにして下さいと伝えました。 そしたら、相手方は9月の7日までに支払いもしくは頼んだ弁護士から連絡が無ければ訴えると言って来ました。 その日は、会計の明細書をもらいそのまま帰り弁護士に相談しました。 するとあきらかなぼったくりなので警察に被害届を出すこと。また、こんな常軌を逸した金額なので本当に訴えてくるか疑問とのことでした。 自分達の行動が軽卒であり、知識がなかったために招いたことで、自業自得だと思います。 ここで、キャバクラにお詳しい方、こうした経験があるかた、弁護士関係、警察関係の方で 今回私は警察の方に相手に身分を明かせば下手に手出ししたり、警察があなたを捕まえる事もないと言われたので、住所のわかるものを提示しました。 そこで、今後仕返しや嫌がらせ等をされる事はあるのでしょうか? また、本当に訴えてくるような事はあるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.2

裁判するためにまず、金がかかります。 その後、裁判となってから判決となるまでに時間がかかります。 万が一ぼったくりのキャバクラが勝訴しても、判決の支払い命令が出た金額から割合で弁護士報酬となります。 たかだか数十万のために労力が合わない。 もちろん、裁判するということは、あなたの弁護士は当然、そのキャバクラはぼったくりだと証明しようとするわけです。 ハイリスクローリターン 普通やりません。

souju0706
質問者

補足

なるほど、ありがとうございました!

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

弁護士でも警察官でもないですけど、訴えられるわけがない。 基本的に裁判は原告に金がかかります。

souju0706
質問者

補足

訴えてこないという根拠はなんでしょうか(>_<) できれば、もう少し詳しくお願いします(>_<)

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