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NHKの勧誘の方について
教えて下さい! 今日NHKの勧誘が来ましたが、主人に契約をしないようにと言われていたので、契約の必要性等知らないと答えていたところ、とても馬鹿にしたような言い方をされイラっとして、「もう一度名前を教えて下さい!」と言ったところ(最初に早口で名前を言われたが聞き取れませんでした)「もういいです!」と言いながら逃げようとしたので、思わず腕を軽く掴んでしまったところ、「暴力はやめて下さい!」と言って逃げられてしまいました。 相手は50歳過ぎくらいの男性です。 腕を掴んでしまった私が悪いとは思っていますが、訴えられたりする可能性はありますか? 相手はうちの住所と名字は知っているようです。 宜しくお願いします。
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- miltuchilyann
- ベストアンサー率40% (2/5)
民法において、契約は双方の合意があって成立するものです。 契約書にハンコを押してサインをしない限り契約は成立しません。 受信契約が取り交わされていなければ、未払いでの裁判は難しいと思います。 また、腕を掴んだといっても、その方が医師の診断書を提出したりして被害の立証が 出来なければ難しいでしょうね。 仮に、掴んだ現場に警察官が居合わせても、注意か説諭で終わりです。 万が一、警察で取り調べを受けたとしても、警察官が裁判を提起するのではありません。 その次に検察官が起訴をするか検討します。 その段階で、この程度であれば不起訴になります。 よって、なんら法的報復は考えられませんのでご安心ください。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”訴えられたりする可能性はありますか?” ↑ 1,暴行で訴えられる可能性は無いと思います。 2,受信料での訴えですが、受信料は契約をしてから 支払い義務が発生するものです。 契約締結前ですから、いきなり訴えることは あまり考えられません。 NHKとしては、TVが設置されていることを 確認せねばなりませんが、それはどうなのでしょう。 TVの設置を確認し、それから契約を迫り、説得して どうしても契約しなければ 契約締結の裁判をやる、という流れになります。 裁判などNHKも面倒なだけですから、その前に 何度も訪問して来ると思われます。 その時はドアを開けないことです。 話をする必要もありません。 ドアを開けたり、話をしたりするからトラブルになるのです。 不愉快な思いをするのです。 余計なことは言わないしない。 うるさい! で終わりです。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 馬鹿にしたような言い方をされ これは、「契約の必要性等知らないと」答えた以上、有る程度は仕方ないと言えるでしょう。 何故なら、私は日本に居る資格が無い又は正常な思考能力若しくは知識を持っていないと言ったのと同じだからです。 テレビ等が有るなら、法律により契約する必要があると定義されているのですから。 > 訴えられたりする可能性はありますか? 何で訴えられるかによります。 掴んだ事による暴力等なら、訴えられる可能性はありません。 しかし、料金不払いとしてなら、訴えられる可能性はあります。 去年、裁判所の判決で、NHKの勧誘が来て明確に断ったけど、法律で契約が義務付けられているので、NHKの勧誘が来た時に自動的に契約が成立したとして、勧誘に来た日からそれまでの料金全てを払うようにと命令した判決が出た事例があります。 重要なのは、判決の内容ではなく、契約していないのに不払いとして裁判所に訴えられた事実ということ。 質問の内容も「訴えられたりする可能性はありますか」となっているので、可能性は有るという回答として、この事例は参考になるでしょう。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
「契約の必要性など知らない?」、またご主人は「契約しないように」、お宅にはテレビがあって普通に全部のチャンネルが受信出きる状態にあるわけです。そうしますと契約云々の前に必ず受信料は発生する訳ですから、どんな形にしろ受信料は払わなくてはなりません。例えばこのテレビが貴方やご主人以外の方の名義ならその方の名義で受信料は発生します。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
いい度胸していますね。その割には気が小さい。今度はほかの方が攻めてきます。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>腕を掴んでしまった私が悪いとは思っていますが、訴えられたりする可能性はありますか? 腕をつかんだことで訴えられることは無いでしょう。 しかし、放送法第64条違反で訴えられる可能性はゼロではないです。 悪法も法なり、と言いますので、ご主人さまと相談して放送法第64条を守る様にしてはいかがでしょうか?