通信制高校と保証人について
通信制高校と保証人について
シングルマザーの息子さんが、このたび高校進学をすることになりましたが、高校はどこでも全日制・定時制・通信制を問わず、県内在住で給与所得のある保証人を必要とします。
この女性は、県内に保証人になってくれる知人や親戚がいなかったので、全国保証人協会で保証人をお願いしましたが、結局、県内では見つかっておりません。
しかし、憲法で、以下の1.2.のとおり、平等に教育を受ける権利を誰でも認められていることから、また、現実的にこれからの時代、中卒では就業に不利であることから、私は、知人のシングルマザーに、公立の通信制高校と文科省を相手方として民事調停を申し立てるように奨めるつもりです。
(憲法第26条)
1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
なぜ、通信制かというと、通信制であれば最低限の教育に該当し、かつ、3年分の授業料(3年分で9万円)を前払することと、高校の信用を傷つけた場合は、一切の損害賠償の責任を負うことを主張すれば、保証人なしでも入学が認められるのではないでしょうか?
ちなみに、この生徒は、中学で特に素行が悪かったということはありませんし、コンビニ等でアルバイトをしながら、通信制高校に進学するつもりです。
調停以外の手段があれば、また、私の考え方がおかしければ、何なりとご指摘ください。