まだ勉強中の身ですので、その点割り引いてお読み下さい。
(1):
#2でNAIROBIさんがお答えのように、「ももたろう」伝説は日本各地に似たような内容の伝説が語り継がれており、オリジナルは不明です。またあったとしても著作権は切れているはずですから、特定の書物などから翻案しない限り、問題はないでしょう。
「シンデレラ」ですが、こちらも似たようなストーリーは多数確認されているらしく、有名なシャルル・ペロー作(1729)の『シンデレラ』も著作権は切れています。
ただし、前者の場合はともかく、後者の場合、この作品を元にするならば、作者が生きていれば許さなかったであろう形での利用は認められません(著作60条)。たとえば、風刺などに用いるのであれば良いかと思われますが、登場人物像を著しく害するような内容のパロディなどはこれに当たるかと思われます。
(2):
曲の有名・無名は問わず、著作権の保護を受ける曲であれば、権利者に無断で複製・編曲することはできません。既製の音源からコピーすることはもちろん、耳コピも複製・編曲に当たります。
音楽の著作物の場合、作曲家・作詞家・編曲者が著作権を、実演家(演奏者・歌手など)やその演奏をCD・レコードなどの原盤に録音した者が著作隣接権(89条以下)を有しています。これらについてはJASRACやメーカーが権利を有しているはずですので、こちらに利用許諾を得る必要があるでしょう。
なお、いずれの場合においても、インターネットなど不特定多数者がFLASHをダウンロード(キャッシュも含む)できるようにした場合は、複製権(21条)・公衆送信権(23条)などの侵害に当たる場合もありますので、他人の著作権が係っていないこと、または許諾を受けていることを確認しなければなりません。
蛇足ながら、(1)の方は原著作物が古いだけに、ほぼ問題ないと思われますが、(2)の方は何らかの形で権利が存続していると思いますので、注意された方がよいかと思います。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 ちょっと疑問に思ったのは 「自分で打ち込んだmidiの権利を調べJASRACに 代金を払い」FLASHと別の場所で同期させる 事は違法ではないですよね?midiをHPで流し 同時にFLASHも流せば・・・ 蛇足でした