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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:”DVで離婚”も、時効はありますか?)

DVで離婚も、時効はありますか?

このQ&Aのポイント
  • DVによる離婚に時効はありますか。女性は10数年旦那のDVで悩み、5年前に別居を始めました。離婚を考えたこともあり、弁護士に相談しましたが、恐怖心で思いとどまりました。
  • 女性は30年前に結婚し、経済的な余裕から不動産を所有していますが、不動産は旦那の名義です。現在、旦那も女性も別々に生活しており、旦那は障害者年金を受給しています。
  • 女性は離婚を決心しましたが、旦那は離婚原因に時効があると主張しています。また、不動産は分割ではなく名義変更したいと考えています。さらに、年金分割手続きやDVの対処方法、旦那の借金についても悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • usuitks
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回答No.3

行政書士です。 1.本当にDVによる離婚に、時効があるんでしょうか。 DVによる離婚に時効という概念はありません。 民法上の時効とは、債権や物権の消滅時効や取得時効が規定されているのみで、離婚という身分行為には時効というものはありません。 しいていえば、離婚にともなう慰謝料請求という債権(2年の短期消滅時効)及び財産分与(離婚を始点として3年で財産分与請求権の時効消滅)といったところでしょうか。 なんにせよ、暴力を原因とした離婚請求には消滅時効はありません。 2.不動産は各々分割ではなく、どちらか一方(できれば両方)を名義変更でますか。 これは、離婚に伴う財産分与の問題です。当事者の合意が形成されれば名義変更は可能です。 私の職務上、離婚に伴う土地家屋の分割手続きについても相談をお受けすることもありますが、 分割はさけるほうが賢明かと存じます。とくにローン債務が残っている場合、金融機関と取り交わしたローン契約の約款には、ローン残余額が存在している間に不動産の登記の名義変更があるとローン残余の一括弁済を迫られるケースもあります。 ですので、実質的な観点から公平な財産分与をなさるのがよろしいかと思います。 3.年金分割手続きをスムーズに行うのに、良い方法はありますか。 方法としては、ご夫婦お二人が年金機構に出頭することでスムーズに行えます。 もし、当事者が険悪な関係でお二人そろって出頭が困難であるというのであれば、公証役場で年金分割を記載した公正証書の作成をお奨めします。 この際、当事者の一方に代理人をたてれば、お二人がそろって公証役場に出頭することを回避できます。 4.仮に上記がスムーズに進行してもDVは恐い、警察に言った方がよいでしょうか。 ぜひ警察の生活安全課にご相談ください。 その際には、DVによる受傷のあった3日以内に病院に行き、診断書を作成してください。 また、警察の生活安全課以外でも、役所(市役所など)のDV担当窓口にご相談なすってください。 これらの相談は必ず記録に残ります。離婚裁判の際に、有利な証拠となります。 5.旦那は借金(遊行費で数百万)あるようですが、離婚後は子どもに返済義務が移行しますか。 移行しません。親子とはいえ、別人格ですので、親の金銭消費貸借契約の保証人になる補償契約などをお子様が締結したなどの特段の事情がないかぎり、お子様が債務を負担することはありません。 なお、父親が借金を残したまま死亡した場合、原則として負の財産も相続対象にはなりますが、借金を知った時点から3ヶ月以内に相続放棄すれば、債務を負担せずにすみます。

参考URL:
http://gyouseishoshi.main.jp/
benjirin
質問者

お礼

専門的見地からのアドバイス、ありがとうございました。 とくに年金分割手続きに関しては、大変参考になります。 前向きに女性に助言できるかと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

掲示板に質問するのもよいですが、プロの方に相談した方が、良くないですか? 無料で、あなたに最も適した弁護士を紹介してくれますよ。

参考URL:
http://skl.jp/etc/rikon-soudan.htm
benjirin
質問者

お礼

ありがとうございます。 もっと覚悟が深まったとき、利用させていただきます。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.1

52才、既婚男性です。 DVの時効を考えるよりも、事実上5年間正当な理由無く別居しているのなら、夫婦関係は破綻しているのではないですか? 離婚事由としては、ありのままに説明すれば良いだけです。 不動産が結婚後に取得されたものならば、財産分与は折半です。 名義変更はローンが無い戸建の方にすれば良いでしょう。 マンションは、ローンが残っているので、御主人の名義のままにすれば良いだけですよ。 その女性が結婚後も働いていたならば、年金は厚生年金のはずですから、年金分割は出来ません。 3号受給者であった期間に関しては、分割は可能ですが、それは無いですよね? 別居後も脅迫の事実があるのならば、警察に届け出る必要はありますが、離婚すれば、それは無いですよね? 離婚後に脅迫等があるならば、ストーカー規制法に抵触する恐れがあるので、警察に通報してください。 御主人の借金に関しては、連帯保証人になっていなければ、子供に返済義務は無いです。 将来の財産相続時に負債がある場合は、相続を放棄しなければ、負債も相続する事になります。 ただし、他の財産があれば、数百万円程度であれば、相続税の低減になると思いますよ。 なお、刑法上の公訴時効期間は、暴行罪で3年、傷害罪で10年です。 御主人を暴行罪や傷害罪で公訴してもらう為には、公訴時効期間が過ぎる前に警察に届け出なければいけません。 また、暴行や傷害を受けた証拠が無いと駄目です。 すでに、別居が5年で、その間にDVが無いとすると、傷害罪以外では公訴出来ません。 ただ、5年前の傷害罪を今警察に届け出ても、警察が動いてくれる事は稀でしょう。 証拠も残っていないですよね?(病院の診断書及び、御主人が行ったという証拠) 素直に、別居を理由に離婚されるのが良いと思いますよ。 財産分与は、折半ですから、それは仕方無いです。 財産分与や慰謝料の請求などは、弁護士と相談した方が良いでしょう。

benjirin
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 財産分与では、戸建てを選ぶ正当な権利、理由はあるのでしょうか。 年金に関しては、女性は常にパートで30年間3号受給者とのことです。