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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚届の作成)

離婚届の作成について

このQ&Aのポイント
  • 離婚届の作成について相談しています。
  • 子供たちの籍と名字を変更したいが、主人は反対です。
  • 先祖の話や離婚の理由などがあり、専門家に相談したほうが良いかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

NO.2 さんのご意見に賛成です。 ご回答は、民法第791条を要約したものです。 事柄上、法律の専門家にご相談なさることをお奨めします。 当座のことなら、無料法律相談でも十分役立ちます。 成人後一年以内の手続きも家庭裁判所経由かと思いますが、お子様ご本人にしっかり伝えて置きましょう。

noname#198372
質問者

お礼

とても詳しく知りたかったことを教えて下さりありがとうござうました。」

その他の回答 (3)

  • ynmammam
  • ベストアンサー率17% (130/730)
回答No.3

ちょっと前にもほぼ同じ質問してますよね? このカテで質問して、離婚の法律カテへ移動されましたよね。 今回もそっちがいいんじゃないですか?

noname#198372
質問者

お礼

重ねての質問になりましたが、法律の専門家に相談したほうがいいのか? 迷っていましたので再度させていただきました。 ありがとうございました。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

15歳未満のお子様の姓は、親権者に委ねられますので、質問者さんが親権のみを獲得すれば、後は質問者さんの任意です。 一方、15歳以上ならお子様自身の任意ですが、これも親権者やお子様と同居する側が有利でしょう。 但し、離婚時の条件で、子供の姓を変えないことなどを付帯条件化してしまうと、養育費が支払われないなどの可能性は有り得ますが・・。 そこら辺を気になさらないのであれば、離婚後のお子様の改姓は、質問者さん(親権者)側の一方的な意向で、まず家庭裁判所で認められます。(前夫さん側の同意などは不要です。) 認められた後は、前夫さん側には対抗手段はほとんどありません。 即ち、質問者さんが強引に改姓してしまえば、「後の祭り」と言うことです。 その先は、お子様が成人した時点から1ヵ年以内なら、お子様本人の意思で前(父親)の姓に戻すことは可能ですから、「子供の意思を尊重」と言うよりは、「ほぼ大人になったお子様の意思」が、法律的にも尊重されています。

noname#198372
質問者

お礼

とても詳しく教えて下さりありがとうございました。

  • tobirisu
  • ベストアンサー率40% (199/489)
回答No.1

離婚後、あなたは旧姓に復し、未成年の子供たちをあなたの姓に変更したいということですね。 「氏の変更手続き」という手続きをすることになります。 定められた書式がありますので、専門家に相談することをお勧めします。 一番話が早いのが家庭裁判所ですが、法テラス、弁護士等、ともかく法律の専門家に手続きについてお尋ねください。 法律関係では素人判断や曖昧な知識は間違いの元です。

noname#198372
質問者

お礼

ありがとうございます。 知りたかったことを教えて下さり助かりました。