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ネズミ捕りについて(スピード取締り)

以前下記のような質問がありました↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=860521 そこでふと確かでない記憶がよみがえりました。 「ネズミ捕りをする場所は決まっている」これはマイクロ波を使用する為にどこでも良い・・と言う訳には行かない。つまり事前申請が必要である・・・とか聞きました。 何処への申請なのか定かではありませんがその実どうなのでしょうか? 最近ではパトカーに搭載されたレーダーを使われていますがパトカーの隠れている場所もほとんど同じにも思えます。 さてその真相は???どう思われますか!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

場所に対する申請は必要なかったと思います。 ただし、操作する人には資格が必要です。 場所の問題は、ただ単に違反車をとめるスペースが確保できる等の 後処理を楽に安全にできる場所を選んでいると思います。 また、その土地の所有者には許可をとる必要があるので 毎度毎度場所を変えると、所有者の許可をとるのが面倒なので いつも同じ場所になってしまうと言う事かと思います。 そもそも、彼たちは真剣に事故を抑制しようとは考えていないと思われ ただ事務的に実施しているだけのように思われます。 とにかく官のすることは変化をきらいのと同じ理由だと思われます。

yugiri
質問者

お礼

私は ”がせネタ”をつかまされていたのでしょうか!? ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nozomi500
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回答No.3

ネズミ捕りレーダーの出力では、電波法とかの届け出はいらないはずです。 道路使用許可は警察に申請しますが、警察が警察に申請することは意味がないからやってないでしょう(家宅捜索のときも、警察がやるときは裁判所に令状を申請するが,裁判所による総画の場合には申請はいらない) 単に、確保車両のスペースか、 あるいは、日常からスピード違反が多くて事故の危険が大きいから、とくに取り締まる必要がある場所であるか、ということでしょう。

yugiri
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

以前住んでいたところで、しょっちゅう飲酒検問やねずみ取りをやっていましたが、事前に「○月○日○時から○時まで○○の取り締まりをするので敷地を貸して欲しい。」と毎回連絡がありましたよ。 また、歩道や道路の使用については、通常は所轄警察署で道路使用許可が必要になりますが、警察が使うときは、同じ署の同じ身内のことですから、手続きとかも上手くできて居るんでしょうね。

yugiri
質問者

お礼

そうですか!やっぱり私の勘違いの記憶なんですね! こればかりか取り締まる方もレーダーに関する免許?取得者が一人は必要・・・何てことも聞いたような??? 警察に直接聞くしかないですね!なんちゃって(笑) ありがとうございました。。。。。

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