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自動車免許証について
2年前の酒気帯事故で自動車免許証を失効しました。大型車からの取得は可能?
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運転免許の失効は、更新の期限を過ぎた場合特別な考慮すべき理由が無い場合、失効となります、恥ずかしながら私も過去に1週間過ぎてしまい失効となり、講習を受けて、更新となりましたが、酒気帯びで失効って聞いた事が無いのですが? 同乗者が運転免許の停止や取り消しになるのに、運転者が失効??ってありえないのでは? たぶん取り消しの間違いでしょう。取り消しは、免許全てが無くなり、一定期間取得できない、最高では取得できないと言う物です、当然期間が過ぎたら、初心者と同じ条件になりますから、普通1種を取って2年経過後に中型、中型から3年経過後大型が受験となりますから順調に行って5年後という事です。 免許停止は言葉道理、停止期間が過ぎれば加点条件などは異なりますが、運転免許が無くなる訳ではないので運転できます。
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- tpg0
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こんにちは。 私の友人は、元タクシー運転手で普通自動車2種免許を所有してましたが、飲酒運転で事故を起こしてしまい運転免許の取消し処分を受けました。 欠格期間3年を経て、県試験場で一発試験にチャレンジして普通自動車運転を再取得しましたけど、2種免許ではなく1種免許取得後から3年が経たないと新たに2種免許は取得出来ないと言ってましたので、大型免許も同じように普通免許取得後から3年が経たないと取得出来ないと思います。 (※自衛官は普通免許取得後から2年間で大型免許が取得可能)
- nabe710
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酒気帯び事故となると、「失効」ではなく「取り消し」では? 失効は更新手続きをせず、文字通り「(所持してはいるものの)効力を失った」ことを指しますが、あなたの場合は「所持していない」こととなるかと思いますが? 再取得には、取り消しとなった理由(違反点数)に応じて欠格期間が定められており、この期間中は再取得は出来ません。 またその再取得にあたっても、言わば全く初めて取得するのと同等の扱いとなりますので、普通自動車運転免許の取得からであって、運転が三年以上ないと大型は取得できませんよ? (法改正により、所定年数は違ってるかもしれません)
- gongorogon
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欠格期間が過ぎて、取消処分者講習を受講後なら可能のようです。 確かこのような場合の、過去の普通車運転経験期間は適用されるはずです。