• 締切済み

傷害事件の被害者、慰謝料請求について

質問失礼します。 先日私の兄23歳が彼女に包丁で5ヶ所刺されました。 原因は別れ話だそうです。兄は軽度の知的障害が、彼女にはてんかんと知的障害があります。支援学校からの付き合いで約6年ほど交際、ですが私の家族は二人の交際を反対してました。相手側も反対してました。 兄が彼女の携帯を見て知らない男と連絡とっていたことにあまりとらないでほしいと言うと別れ話になったそうです。 兄は彼女に包丁で5ヶ所刺されましたが彼女が自分で警察に行く!と言うととめて自分で自宅に帰宅しました。 大量の出血があり車で彼女の家から我が家まで車で50分はかかります。それを自分で運転して帰宅し、私たち家族にばれないようこっそりシャワー浴びたみたいです。ですが浴槽は真っ赤になり父が気付き急きょ病院へ。3ヶ所の病院を回りました。 傷は頭部がペランとめくれるように深く、あと少し処置が遅れたら死んでいたかもしれないそうです。肩、腕部分も縫うことになり多額の処置費用がかかりました。 ホッチキスで縫うことになりしばらくは仕事も休むことになりました。 その時に警察は来ていたんですが彼女が障害を持っているということでその日のうちに逮捕されてはいません。 私たち家族は加害者に慰謝料請求はどのくらいできるでしょうか? こんなことになってしまって私たち家族もホントに残念です。 長々と説明すみません。 お答えしていただけたらとてもありがたいです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”私たち家族は加害者に慰謝料請求はどのくらいできるでしょうか?”     ↑ 近親者に対する損害の賠償) 民法 第711条 「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、  その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」 つまり、 1,生命侵害があったこと。 2,父母、配偶者、子。 が慰謝料を請求できます。 その他の場合、つまり、 1,生命侵害でなく傷害の場合、 2,父母、配偶者、子以外の家族はどうかについては  争いがあります。 判例は、次の通りです。 「被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し,  被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は,  同条の類推適用により,加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうる」 つまり、傷害だけの本件では、家族が請求できる 可能性は少ないかもしれません。 やってみないと判らない、ということになります。

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.3

お兄さんに請求する意思は無さそうですけど。 被害者本人に請求の意思が無ければどうしようもありません。 お兄さんに請求する意思がある前提で回答します。 慰謝料と費用は別に考えます。 加害者に知的障害があるので治療費と休業補償は彼女の保護者か後見人に請求してください。 領収書をお忘れなく。 有給で休んだ日は休業補償対象外です。 慰謝料は精神的損害に対する賠償金ですが、男女の別れ話で慰謝料は貰えません。 なので傷害事件の慰謝料の相場を参考にして下さい。 例えば1ヶ月の通院なら約16万円くらいが相場でしょうか。 もちろん相手が示談に応じればいくらでも構いませんが、相手も相場を調べるはず。 30万以上もらえる可能性は低いと思います。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

軽度であれば請求も訴えも兄本人が決める事だろう。 基本的には痴話喧嘩のもつれであり 包丁はやり過ぎだが 知的障害者通しが付き合っているのを周囲も知っており こういった事態が起こる可能性を双方の家族もある程度は認識していたはずだ。 ましてや兄本人が隠そうとしている。 ある意味命を賭けて。 自分なら家族を傷つけた者を許せないが それでも守りたいと思う心を踏みにじることは出来ない。 治療費だけは請求したい所だ。 それは社会通念上最低限だろうが。 民事的には例え相手がどんな者であれ 少なくとも責任を負うその女性とその家族に請求できる。 ただし払える能力がなければ払えない。 慰謝料で争うには管理責任は双方の家族にもある。 そして刑事事件としてあげる必要も出てくる。 二人がより精神的に病む可能性も考えると 兄にとっては2重の苦しみであり その犠牲を払ってまで行う気にはとてもなれない。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

どうでもいいですが・・・ 日本ではキチガイ無罪です。 今時の医療だと、内臓以外は縫いません。 ま~大きいとホッチキスタイプ。短いとジェルです。 つまりは、相手に請求は可能ですが、日本の法律によると、支払うかどうかは、相手の善意次第です。 強制的に支払ってもらうシステムはありません。 裁判するのは勝手ですが、回収はできないと思われます。 そんな女性よ付き合ったお兄さんの自己責任ですね。

関連するQ&A