- ベストアンサー
陶器を展示、販売時、無断で撮影は、可?
陶器を公共施設を借りて、展示、販売、体験教室をしています。販売している作品を、無断で写真に撮っていくのですが、それは、法律上やっていいことですか。また、断る根拠となる権利があるのでしょうか。体験教室でも、教材を写真に撮っていきます。とても嫌な感じがします。一言断ってくれれば、いいのですが。自分だったら、店の人に写真を撮っていいですかと聞きます。時にだめというところがあります。ダメと言える権利があるのでしょうか。売り物なので、どうなのかなと思って、質問します。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
陶器もいわば、オリジナルの美術品に該当しますね。 そうなると当然、著作権の保護対象となると考えます。 当然ながら、屋内での制限された展示を行なっている以上、質問者様の作品も保護対象となるでしょう。 その辺りは著作権法第45条に規定されていますので、参考にしてみてください。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC45%E6%9D%A1
その他の回答 (1)
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
まず、通常は「撮影禁止」の表示をすべきです。そうしないと黙認と思われます。 断る根拠となる権利は所有権です。顧客吸引力があると認められる物についてはパブリシティ権が認められる場合があります。 形状、色彩、線、明暗などで思想・感情を表現した彫刻や陶器は美術著作物とも見なせます。著作権という観点では、写真を撮っても、私的使用の範囲では許諾が要りませんから、その行動のみでは侵害となりません。しかし、その写真をどのように使うかによっては侵害となります。例えば、その陶器の外観を模倣して複製したりすれば、侵害となるでしょう。 まず、所有権者として撮影禁止の意思表示をしましょう。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。 複製すると、侵害になるんですね。 自分も気をつけようと思います。
お礼
コンメタール法、詳しく読んでみます。 物を作って売る以上は、著作権、侵害されず、何より、自分が侵害しないよう、しっかりわかっていることが大事だなと思いました。 調べる足掛かり、教えていただきました。 ありがとうございました。