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突然の訪問で起こったトラブルの対応方法は?
- 接客業で突然入ってきたお客様に会社からの連絡がないかと言われ、自分の名前を名乗らなかったため混乱しました。相手は怒り出して侮辱的な発言をしました。この状況に対して、侮辱罪や名誉棄損で訴えることはできるのでしょうか?
- 突然の訪問者に対して変な顔をしたことでトラブルが起きました。自分が悪いのでしょうか?どのような対応が望ましいのでしょうか?
- 突然の訪問で起こったトラブルについて、アドバイスを求めています。モヤモヤして気分がすぐれません。どのように対処すればよいでしょうか?
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名誉毀損は、これでは弱いので 訴えたら逆にコチラがやられる。 信用毀損罪 や 業務妨害罪 なども同様に これでは弱い。 屈辱罪で訴えることは、可能です。 なんの問題もありませんし、あるはずがない。 相手はどうであれ、とにかくコチラは屈辱を受けた! と考えるなら、検察官に訴える。 屈辱罪は、黙っていても誰も助けてくれません。 ご自分が強くならないと、ダメです。 簡単に言うと 親告罪 です。 また、事実を指摘しないで 不特定多数の人が知ることになる状況で 人を侮辱する(人格的価値に対し軽蔑した感情を表すこと) ことによって成立する罪です。 侮辱の方法は口頭・書面など何でもかまいません。 抽象的に軽べつの価値判断を表現することで成立します。 訴えれば、その後を決めるのは司法です。 公然とか、社会的評価・・・なんてことはコチラには 関係なくて、それを決めるのが司法です。 痴漢冤罪に見るように、とにかくこちらが傷ついたのだから 訴える・・・が、証拠の水増しやでっちあげ これをやってしまうと、心象がわるくなるどころか 反対にコチラが罪を負うことも・・・ 「は?」ではなくて「なんて?」なら良かったのか などの問題ではなくて、今後のその相手の人生、そして 家族のために訴えるべきだ!! そう・・・強く思いました。 いずれにしても、時効は1年。
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- hekiyu
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”これって、侮辱罪?または、名誉棄損でうったえても構わないんでしょうか?” ↑ 1,名誉毀損罪が成立するためには、人の社会的評価を 下げる事実を公然と摘示することが必要です。 ・公然ととは、不特定多数に覚知し得る状況で、という ことですが、四囲の状況はどうだったのでしょうか。 社長一人だけでは公然ととは言えない場合があります。 ただ、一人でもそこから転々流通する危険性があれば 公然とと言える、というのが判例です。 ・長々と書きましたが、そのお客さんは、質問者さんの 社会的評価を下げる危険性のあることは言っていません ので、名誉毀損にはなりません。 2,しかし、ババア発言は、それが公然と行われた のであれば侮辱罪になります。 3,侮辱罪になる可能性はありますが、警察に訴えても 相手にしてくれないでしょう。 告訴状や被害届も受理しないと思えます。 警察はそれほど親切ではありません。 弁護士を通すと、受理される可能性が高くなります。 ”突然の訪問者に、変な顔をした私が悪いのでしょうか?” ↑ そうですね。 悪いとまで言えるかはともかく、接客業としては問題のある行動だった と言えるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 法的にでるって、やっぱりむずかしいんですね。勉強になりました。答えていただいてありがとうございます。チョットスッキリしました
- 柳田 恵一(@processingdepot)
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この質問内容だけですと、あなたの名誉を傷つけたかどうかはわからないです。 質問内容の他に、あなたの評価を下げるような言動があれば、侮辱罪は成立しうると思います。
お礼
ありがとうございます。 評価が下がったかどうかは、わかりませんが大勢の前で何度も、侮辱されたこと忘れられません・・・・・聞いていただいただけでも、少しスッキリしました。ありがとうございました
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。聞いていただいてちょっぴりスッキリしました ありがとうございました