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国保VS社保
国民健康保険をすでに1年分払っていて 今月入社した会社の社会保険には入らなければいけないのでしょうか? 会社に問い合わせたら国保を解約すれば返金してくれるとの事でした。 でも、国保の方が安いのでそちらを優先したいです。 ご見識がある方はよろしくお願い申し上げます。
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>国民健康保険をすでに1年分払っていて今月入社した会社の社会保険には入らなければいけないのでしょうか? はい、「会社の社会保険」、つまり「会社が加入している健康保険」は、「会社と従業員」のどちらも「加入するかどうか?」を自由に選ぶことができません。 具体的には、以下のようなルールになっています。(「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は原則同じです。) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>(1)被保険者 >>厚生年金保険に加入している…適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 >>事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。 >>提出時期:事実発生から5日以内 ※「被保険者」は、「保険の加入者」というような意味です。 >会社に問い合わせたら国保を解約すれば返金してくれるとの事でした。でも、国保の方が安いのでそちらを優先したいです。 残念ながら、「国民健康保険法」という法律でも、「健康保険の被保険者になった日の翌日に資格を喪失する(脱退する)」というルールになっています。 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格喪失の時期) >>第八条 >>市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…又は第六条各号…のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。… >>第六条 >>…次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 >>一 健康保険法…の規定による被保険者。 --- ただし、「健康保険に加入したこと」は、(現在の制度では)市町村に連絡が行くことはありませんので、「世帯主が【自主的に】14日以内に届け出る」というルールになっています。 『国民健康保険法施行規則』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >>(資格喪失の届出) >>第十三条 >>法第六条 各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 >>第十二条 >>一 被保険者資格を喪失した者の氏名及び世帯主との続柄 >>二 資格喪失の年月日及びその理由 >>三 被保険者証の記号番号 --- もちろん、「納め過ぎの保険料」があれば、「年間の保険料の月割り」で過不足が精算されます。(「日割り」はありません。) なお、具体的な手続きは市町村ごとに微妙に異なりますので、直接「国保の窓口」にご確認ください。 【一例】『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ***** (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
社保なら一応、厚生年金が上乗せされますし、傷病手当金などもあります。 どうせ強制ですが、安いだけで選ばない方が・・・
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
健康保険は自分で選ぶものではありません。 会社の社会保険加入要件を満たした場合には、会社の社会保険に加入しなければなりません。 あなたの都合で会社を振り回すことは、会社に違法行為をさせる行為であり、厳しい会社では、法令順守の意識が軽薄・無知と判断されかねません。 安い高いで考えてはいけませんよ。 また、年金も厚生年金へ変わることになります。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
国保の方が安いのは収入が少なかったからでしょ 私は昨年、一時国保にしましたが1ヶ月の保険料が40,500円でした 普通は社保の方が安いし、入社すれば社保に加入しなければなりません