退職後の健康保険は二種類選択することができます。
1.国民健康保険に加入する。
市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。
お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。
あなたの分とあなたの家族の分の国民健康保険料が、世帯主である方に請求されることとなります。
2.今までの健康保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。(扶養家族が何人いても、金額は変わりません。)
任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。
ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。
市区町村の国民健康保険の窓口で、家族全員分の保険料を計算してもらってください。
その金額と任意継続被保険者の場合の保険料とを比べてみて、どちらを選択するかを決めてみると良いでしょう。
>はじめ2ヶ月は社会保険を掛けて頂くことが出来ません。
ホントはこれは違法なんですけどね・・・。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 さっそく社会保険事務所にて手続きしてまいりました。 本当にありがとうございました。