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昨年借りた15万の借金について

昨年知り合いの男性(29歳)の方に15万円を借りました。 恥ずかしながら生活費、洋服代に使ってしまいました。 男性からは会いたい、などのメールが来てずっとメールを返さないでいると会えないならお金を返してほしいとの要求があります。返すとは言いました。男性はお金が無いなら急がなくてもいいと言っています。借用書はありません。 私は大学生で親もこの事は知りません。 先程借金取り消しが出来ることを知り、お金もないので借金自体を取り消したいと思うのですがどうやって取り消せばいいのでしょうか? メールでも可能ですか? また相手が取消を拒否した場合はどうなるのでしょうか? 自分が悪いということは承知してますので法的な考えでの回答をお願い致します。

みんなの回答

  • irisin
  • ベストアンサー率41% (132/320)
回答No.6

よくはわかりませんが、取り消ししない方が良いのではないでしょうか。 >男性からは会いたい、などのメールが来てずっとメールを返さないでいると会えないならお金を返してほしいとの要求があります。 なにか付き合いたいと思う男性がいて、それでお金を貸したのかなあ~と思うのです。 金融業者に借りたという場合、取り消しもありなのかもしれません。 でも、個人のそれも自分のことを好きな人? の気持ちを利用しての借金だったりしますと、取り消しの連絡をしたりした時に、逆上したりしませんか? 愛情と憎しみは紙一重とか言いますし、男性の場合、一方的に切られるような女性をひどく恨むとかの傾向があるような気がします。 どうしても、という法的手段であれば、内容証明郵便で3通同じ内容の書類をワードで作成し、大きな郵便局から送り、取り消しの通知を行えばよいのかと思います。

  • seomire
  • ベストアンサー率56% (396/702)
回答No.5

借用書がなくてもお金の貸し借りの「契約」は口約束だけでも成立します。ですので、法律上、あなたに15万の借金があることには変わりはありません。 >先程借金取り消しが出来ることを知り、お金もないので借金自体を取り消したいと思うのですがどうやって取り消せばいいのでしょうか? 恐らく、「未成年者の契約取り消し」についておっしゃっているのだと思います。これが適応されるには、いくつか条件があります。 まず、借金をした時点であなたは未婚の未成年者であり、法定代理人(両親)の同意を得ず、お金を借りたということ。 お金を借りるにあたり、貸し主に自分が成人であるという詐術(詐欺的手段を取る事)を用いていないこと。 現在、成人してしまっているのであれば、成人してから5年以内、お金の貸し借りの契約から20年以上経過していないということ。 以上のことがすべて当てはまるのであれば、「未成年者の契約取り消し」は法的に認められます。契約取り消しの方法は、借り主(あなた)か、もしくは法定代理人(ご両親)が、貸し主に契約取り消しの意思表示をするだけです。口頭でも大丈夫ですが、通常は後々のトラブルを避ける為にも、書面で通知する方法が取られているかと思います。詳しい方法は、下記のURLをご参照下さい。 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html ただ、一つ忠告するのであれば、相手の男性は借金返済よりも、あなたに金銭的な負担を負わせて、なんらかのつながりを持ちたいのではないかと察しました。このような場合、すでにあなたから連絡を無視されているのに加え、15万円もの借金を踏み倒され、一方的に関係を絶たれる訳ですから、相手から相当な恨みを買うということも覚悟しておいた方が良いかと思います。最近は物騒な事件も多いですし、たかだか15万で自分の身を危険にさらすことになるのであれば、借りたお金を完済し、相手にきちんと理解してもらって関係を清算する方が一番賢いやり方であるように思います。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.4

>会えないならお金を返して欲しいとの要求があります。返すとは言いました。 ↑この会話を録音されてたとしたら「借金を認めて返す意思がある」ことが証拠になるので借用書が無くても法的に争ったら100%負けることになり、裁判費用の負担と借金15万円に対する法定利息も加算されて15万円の返済額だけでは済まなくなるでしょう。 また、メールで借金の件でやり取りがあれば、そのメールも借金の証拠になります。 ようするに、借金を認めて返す意思を示したので、今さら借金が無かったと言い逃れは出来なくなってる状態です。 >男性はお金が無いなら急がなくてもいいと言っています。借用書はありません。 私は大学生で親もこの事は知りません。 ↑借用書が無くても「返すと言った」ことで借金を認めたので、借金の取消し(借金が無かった)ことを証明することが難しい状態ですから、急がなくてもいいと言ってることに甘えずに少しずつでも返すことです。 大学生だから借金を踏み倒したいという甘い考えでいると、訴訟(裁判)に発展して親にも知れることになるでしょう。

  • kaories
  • ベストアンサー率27% (238/858)
回答No.3

未成年者が親の同意を得ないでした借金は取り消す事が出来る ↑こういう事ですかね? あなたがまだ未成年なら、です。大学生でも成人していたり、結婚していれば当てはまらなくなります。 どういう経緯でお金を借りる事になったのか知りませんが、借りたお金は返す。人として当たり前の事だと思うんですけど…。 一度に全ては無理でも、アルバイトをして毎月5千円なり1万円なり、少しずつでも返す気すらもないんでしょうか? 借金しといて連絡はブッチ。これでは誠意も何もありませんよね。。 借用書のない借金は、金融機関でも通さない限り貸した証拠がないので、踏み倒してしらばっくれる借金トラブルは、よくある話。人として最低ですけど。 もし相手が返済について、脅迫的であったり体の関係を求めるようであれば、警察に。 それでも踏み倒す気が変わらないのであれば、市役所などの消費者相談窓口、司法書士、法テラス等の無料の弁護士相談へ。 きちんとした大人に間に入って貰いましょう。 メール一本で済ませられるとは思わない事。 でも、貸し金業者が相手でもない個人的な借金なので、借金の経緯にはじまり何に使ったか、本当に返すつもりがないのか、絶対に聞かれると思いますし、説教されるのは間違いありませんね。もしかしたら、親を呼べと言われるかも知れません。 でも、これはあくまでも未成年であれば、の話。 個人的には、例え何年かかってでも自分で返済するべきだと思います。

  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4556/12165)
回答No.2

借用書がないからって、返したくないってことでしょう? 借用者がないから、借りていないってとぼけても、相手が貸したってことを証明されて訴えられたら、返済しなくてはいけませんよ 裁判すれば、諸費用で+αぐらい請求されるでしょうね 返済したくないなら、破産宣告でも受けて下さい。そうすれば、返済は免除されるでしょうね。 ただし、たった15万円程度で破産宣告もバカバカしいですけどね。 あなたが、死んでも、借金を含めて相続されるよ。相続人が相続を辞退することも可能 そもそも、あなたに、借金を取り消す権利は全くありませんので、ご安心下さい。 そんな身勝手な法律があるなら、すでに経済が崩壊しますから。 借金の免責をお願いして、相手が同意するかは相手次第。同意しなければ返済しなければなりませんよ

  • ishi7474
  • ベストアンサー率32% (71/216)
回答No.1

「借金を取り消す」というのは「借りなかったことにする」という 意味なので、即時に全額返すという意味ですよ。あなたの言って いるのは「踏み倒す」ということです。 大人をなめるなよ。

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