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死体遺棄の故意で、生きてる人を生き埋めにしたら
裁判所のとっている見解に従った場合、何罪が成立するのかな?
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死体遺棄の故意、ということは生きているのに 死んでいたと思っていた、ということですね。 つまり、死体遺棄の故意で、過失致死の 結果を発生させたことになります。 判例は、法定符合説を採っている、と言われて いますので、これに従った結論如何ということ になります。 死体遺棄罪は社会的法益に対する罪であるのに 対し、過失致死は個人的法益に対する罪ですので 理屈では法定的に重なる部分が無い、ということに なると思われます。 従って過失致死だけが成立することになると 推測できます。 判例は調べてみましたが、見当たりませんでした。 判例は、必ずしも理屈通りの結論を出す訳では ありませんので、念のため。
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- nitto3
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回答No.4
未必の殺人
質問者
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ぴよぴよ
- 1paku
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回答No.2
過失致死と殺人罪のどちらかでしょうが、死体遺棄も立派な犯罪ですから、かぎりなく殺人に近い判決になるでしょうね。
質問者
お礼
ぴよぴよ
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
生き埋めにしたら殺人でしょ まだ死んでないのだから死体遺棄にはならない
質問者
お礼
ぴよぴよ
お礼
(特殊な事例で)死体遺棄を認めた高裁判例はあるみたいだから、確かに理屈通りじゃないね