「死体遺棄」
先日、ある質問に対して、回答欄に
「自分の飼っている動物でも、果ては野良犬や野良猫でも、遊び半分で虐待や殺生を行うと、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて罰せられますよ??・・・(中略)・・ ・ネット掲示板で猫の虐待方法を募り、それに応じて虐待して最後は殺して川に遺体を遺棄した男に対してこの法律に基づいて懲役6月、執行猶予3年が言い渡された事件でも、被害者は野良猫です。」
と書き込んだところ、
「あなたの書き込みはなんか変です。遺棄罪が動物でも成立するように読めるんですが。」
とのご指摘を受けました。
皆さんにお聞きしたいのですが、私の書き込みが、「動物の死体を遺棄した場合、死体遺棄罪(刑法第190条)として処罰されます」という意味に解釈できますか?
※1 私が訊ねたいのは、純粋に上のことです。言葉が足りないようであれば、今後、自分の説明の仕方を工夫する必要もあるかと思っての質問ですので、「人によって解釈が違うこともあるし、いくら説明しても質問者に分かってもらえないこともある」というご回答はご遠慮下さい。あくまで、私の書き込みで「死体遺棄罪(刑法犯)として処罰される」という意味に捉えることができるかどうかを、主観でお聞かせ下さい。
※2 他の質問を引用する性質上、お礼は極めて簡素になるかと思いますがご容赦下さい。
※3 言語カテゴリにすべきかと思いましたが、罪の構成要件にも関しますので、このカテゴリにしました。
お礼
(特殊な事例で)死体遺棄を認めた高裁判例はあるみたいだから、確かに理屈通りじゃないね