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死体遺棄の故意で、生きてる人を生き埋めにしたら

裁判所のとっている見解に従った場合、何罪が成立するのかな?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

死体遺棄の故意、ということは生きているのに 死んでいたと思っていた、ということですね。 つまり、死体遺棄の故意で、過失致死の 結果を発生させたことになります。 判例は、法定符合説を採っている、と言われて いますので、これに従った結論如何ということ になります。 死体遺棄罪は社会的法益に対する罪であるのに 対し、過失致死は個人的法益に対する罪ですので 理屈では法定的に重なる部分が無い、ということに なると思われます。 従って過失致死だけが成立することになると 推測できます。 判例は調べてみましたが、見当たりませんでした。 判例は、必ずしも理屈通りの結論を出す訳では ありませんので、念のため。

usodasyo
質問者

お礼

(特殊な事例で)死体遺棄を認めた高裁判例はあるみたいだから、確かに理屈通りじゃないね

その他の回答 (3)

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.4

未必の殺人

usodasyo
質問者

お礼

ぴよぴよ

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.2

過失致死と殺人罪のどちらかでしょうが、死体遺棄も立派な犯罪ですから、かぎりなく殺人に近い判決になるでしょうね。

usodasyo
質問者

お礼

ぴよぴよ

回答No.1

  生き埋めにしたら殺人でしょ まだ死んでないのだから死体遺棄にはならない  

usodasyo
質問者

お礼

ぴよぴよ

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