※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損益通算をすることによる住民税への影響)
損益通算をすることによる住民税への影響
このQ&Aのポイント
損益通算をすることにより、住民税に影響があるのか疑問です。給与所得と株式の損失の差額がゼロもしくはマイナスの場合、住民税はかからないという記述を見つけました。
H23年に給与所得があり、株式で約60%の損失が発生しました。既に支払った住民税(給与で天引きされた分)の還付は可能でしょうか。
税務署で説明を受けなかったため、私の理解力が不足しているかもしれません。税金に詳しい方に教えていただきたいです。
先日、H23年~H25年の損益通算を税務署でしてきました。
その後、給与所得と株式の損失があった場合、その差額がゼロもしくはマイナスの場合は、
住民税がかからないといった記述を見つけました。
http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/11-6.html
H23年は給与所得があった年です。この年に株式において、給与所得の約60%の損失を出しています(給与所得300万とすれば、株式で180万円の損失を出しています)。
ここで質問ですが、H23について既に支払った住民税(株式の特定口座による天引き分ではなく、給与で天引きされた分です。H23分ですので、実際の納付はH24年かと思いますが…)の還付はあるものでしょうか。
戻ってくると大変ありがたいのですが、このような説明を税務署から受けませんでしたので、上記URLの記述に対する私の理解力不足かもしれませんが…。
税金にお詳しい方、どうか教えていただければ嬉しいです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 私の勘違いで、このような質問をしてしまいました。質問を取り消そうと思っていたら、すでに何人かの方から回答をいただいており、本当にお恥ずかしい限りです。 丁寧なご回答に感謝します。