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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損益通算をすることによる住民税への影響)

損益通算をすることによる住民税への影響

このQ&Aのポイント
  • 損益通算をすることにより、住民税に影響があるのか疑問です。給与所得と株式の損失の差額がゼロもしくはマイナスの場合、住民税はかからないという記述を見つけました。
  • H23年に給与所得があり、株式で約60%の損失が発生しました。既に支払った住民税(給与で天引きされた分)の還付は可能でしょうか。
  • 税務署で説明を受けなかったため、私の理解力が不足しているかもしれません。税金に詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…H23について既に支払った住民税(株式の特定口座による天引き分ではなく、給与で天引きされた分です。H23分ですので、実際の納付はH24年かと思いますが…)の還付はあるものでしょうか。 残念ながらありません。 >このような説明を税務署から受けませんでした… 説明がなかった理由は主に以下の2点によるものです。 ・「個人住民税」は、「地方公共団体」の管轄であるため(間違いがあるといけませんので、地方税のことについては断定的なことは言わない職員さんは多いです。) ・「申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失」と「給与所得」は損益通算ができないため 『損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm >> 2 損益通算の対象となる所得の範囲 >>所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。… >>(3) 譲渡所得 >>(注) >>5【申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失】がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できません。 >>また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算できません。 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/1331.htm ※「損益通算のルール」については、「個人住民税」も同じです。 ※詳しくは、「1月1日時点で居住していた市町村」「所轄(最寄り)の税務署」にご確認ください (その他参考リンク) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/

marimo_0
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 私の勘違いで、このような質問をしてしまいました。質問を取り消そうと思っていたら、すでに何人かの方から回答をいただいており、本当にお恥ずかしい限りです。 丁寧なご回答に感謝します。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>H23年~H25年の損益通算を税務署でしてきました… 何と何の損益通算をしたのですか。 ご質問文は他人にわかるように書きましょう。 >給与所得と株式の損失があった場合、その差額がゼロもしくはマイナスの場合は、 住民税がかからないといった記述… その参考URLのどこに給与所得と“株式”の損益通算ができると書いてあるの? 著作権に引っかかってもよいですから、書いてある部分をコピペしてください。 >このような説明を税務署から受けませんでしたので… 税務署は国税庁の下部組織です。 国税庁は、株の譲渡損は給与など他の所得と損益通算はできないといっています。 ---------------------------------------------- 5 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できません。また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm ---------------------------------------------- >住民税(株式の特定口座による天引き分ではなく、給与で天引きされた分です。H23分ですので、実際の納付はH24年かと思いますが…)の還付は… ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marimo_0
質問者

お礼

私の勘違いでした。申し訳ありません。 それに気づき、この質問を取り消そうと思っていたら、すでにご回答をいただいておりました・・・(汗) ご回答、ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>その後、給与所得と株式の損失があった場合、その差額がゼロもしくはマイナスの場合は、住民税がかからないといった記述を見つけました。 え、どこにありましたか? 貼ってあるサイトは、居住用財産の譲渡損失の場合ですが…。 株の譲渡の損失は、株の儲けもしくは配当としか通損できませんが。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

marimo_0
質問者

お礼

申し訳ありません。私の勘違いでした。 この質問を削除しようとしていたら、すでにご回答をいただいておりました・・・(汗) ご回答、ありがとうございました。

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