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派遣社員でも会社の財形貯蓄は利用できる?

こんにちは 派遣で働くものです。 現在お金を貯めるために財形貯蓄を利用したいと考えています。 一応ネットで検索してみて、派遣社員であろうと財形貯蓄は利用できるということはわかったのですが、その場合、財形貯蓄を始めたいという旨は誰に伝えればよいのでしょうか? 派遣元?派遣先? 給料の支払いは派遣元から受け取っているので派遣元に聞いてみればいいのでしょうか? また、もし派遣元で財形貯蓄を行っていないという場合は、自分で銀行に行き積立をするほかないですよね? 教えてください

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.5

あなたは派遣元に雇われているので、その会社に財形貯蓄制度があるなら利用出来る可能性があります。片や、派遣先とあなたとには雇用関係にないため、その会社の財形は使うことが出来ません。これは、社会(健康)保険等と同じことになります(福利厚生等を派遣先で行ってないので分るかと)。 なので、あなたが契約している派遣元に、まずは制度自体があるか確認してみてください。

noname#245543
noname#245543
回答No.4

給与計算をしているのが派遣元ならば、そちらに聞くべきですが 会社によっては社内の規定で、パート・アルバイトは加入できない場合がありますので 確認してみてください。 加入できない場合は、おっしゃるようにご自身で銀行で定期預金などをすることになりましょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

派遣労働者が派遣先の財形貯蓄を利用する場合は条件があります。 一般財形で3年縛りがあるので、継続の見込みがないとまず無理。 なので、一般の登録派遣なら難しいと思ったほうがいいです。 派遣先のを利用したい場合、確認するなら派遣先の総務や給与担当部署になります。 派遣元なら派遣元の総務や給与担当部署に聞く。 >また、もし派遣元で財形貯蓄を行っていないという場合は、自分で銀行に行き積立をするほかないですよね? その通りです。 給与支給日に引き落とししてもらうことができます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 通常会社で積み立てる財形貯蓄の多くは、社員でないと使えません。何故ならば、多くの企業が利息の分の一部を企業負担している事が多いからです。  もし、使えるのかなどの確認は、派遣会社の庶務や総務又は、貴方の担当者に効いて必要な書類をもらって、記載して提出して下さい。

回答No.1

  貴方は派遣元の社員です だから、福利厚生は派遣元の制度に従ってください 派遣先は「人」と言う資源を得て「費用」を派遣元に支払ってるだけです 貴方は派遣先の社員では無いので、派遣先の福利厚生を使う資格がありません  

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