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社会保険料金の計算について
健康保険料と厚生年金保険料についてです。 支払われた給与が基本給の満額を満たない場合は社会保険料は基本給から計算されるのでしょうか? というのも、先月の下半期から入社したため実質の出勤数が半分で、支給額もそれに合わせたものでした。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…支払われた給与が基本給の満額を満たない場合は社会保険料は基本給から計算されるのでしょうか? いえ、「(入社月から)8月分までの保険料」は、事業主が「年金事務所(日本年金機構)」に届け出た【報酬月額】と比べて給与の額が多くても少なくても【変わりません】。これを「資格取得時の決定」と言います。 詳しくは以下のリンク先の説明にあるとおりです。 『資格取得時の決定|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 >>事業所が従業員を雇用した場合、当該従業員には報酬を支払った実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づき、この「資格取得時の決定」の規定に則って被保険者の【報酬月額】を届け出ることとなります。 >>上記2によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月に適用されます。 ***** (備考1.) 9月から翌年8月までの保険料は「定時決定」というものにより「標準報酬月額(に基づく保険料)」が決定されます。 『定時決定|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974 また、「賃金の変動」が【一定の条件を満たすと】定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。(随時改定) 『随時改定|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975 ***** (備考2.) 「(厚生年金保険と健康保険の)従業員負担分の保険料」は、(事業主が)【前月分の保険料】を給与から控除できることになっています。 具体的には、「6月に支払われる給与からは、5月分の保険料を控除できる」ということです。 ただし、労使間の契約で「前月分以外の保険料」を控除できるように取り決めている事業所もあります。 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 >>…保険料を差し引くときは、【当月支払う給料から前月の標準報酬月額に係る保険料を差し引くことができ】… ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『算定基礎届|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=7803 『標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ※「健康保険の傷病手当金」の支給額なども「標準報酬月額」を元に決定されます。 --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、詳しくは「日本年金機構」へご確認下さい
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- chonami
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社会保険料は通常支払われる給与額を基に算出しますので、最初の給与が日数が少なくて少額だったとしても1ヶ月丸々勤務した場合と同額の保険料が引かれます。 最初は手取りが少なくなるかもしれませんが、そこは我慢して下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- mogurou
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入社時の社会保険手続きで申告された賃金によって保険料額は決定されますので その月の支給額の増減で変化しないと思います。 月の途中で入社して日割り計算だからお給料が少ない場合に 翌月徴収の会社なら当月分の保険料は翌月の給与から控除されるのですが 当月徴収の会社だと少ない給与から控除されてしまうと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
様々な情報をまとめてくださりありがとうございます!