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掲示板にTweetの添付を晒されました

ソーシャルゲームで使用している外部掲示板で、同アカウント名義のTweet文章を晒し上げされました。 名誉毀損、不正行為で訴訟は起こせるでしょうか? どうかご回答よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

No.2さんが仰る通りで、公訴権は担保されていますので、訴訟請求は可能ですが、ハードルはかなり高そうですね。 (1)内容によっては請求棄却となる可能性はあります。 (2)仮に受理されても、勝てるかどうか? (3)仮に勝訴しても、係争費用等に見合う賠償が得られるか? これらのハードルを全てクリアできるか?と言うと、早い段階で厳しいと思われます。 そもそもアカウント名のネット社会における損害が、たちまち現実社会での損害となり得るか?が、まず疑問です。 この時点で請求根拠がありません。 その損害が立証できるとして、相手方は質問者さんが同アカウントとしているとか、掲示板やTwitterなど、不特定多数が閲覧する場に、自ら情報をアップしていますので。 即ち、自己防衛努力を怠っている点や、質問者さんの瑕疵を追及してくると思われます。 言い換えれば、そう言う可能性を予見することが困難か?と言えば、それほどでもありません。 これらを質問者さん側の重大な瑕疵と認定されたら、そこで終わりです。 それでも相手側の瑕疵が重大と認められたら、質問者さんは勝訴しますが・・・。 それほど高額な賠償が得られるとは思えず、いわゆる「費用倒れ」になる可能性が大かと思われます。

  • parts
  • ベストアンサー率62% (6366/10151)
回答No.2

訴訟だけでいうなら、基本的に勝ち負けや賠償の損得を考えないなら、何でも出来ると思って良いでしょう。ただし、ペイ(勝訴または訴訟に掛かる金に対して賠償金が適正なラインでもらえるか)する話かどうかは、この質問の内容から見ると、たぶんないと思われます。 このOKWaveでもそうですけど、たとえば自分の情報を自分の過ちで開示し、それが世間に別の人によってもっと広まったとしても、大方の場合は相手を名誉毀損に問うことは困難でしょう。あくまで、その相手が現実の相手と特定でき、尚かつその人の現実の生活に大きな支障を及ぼす場合や、不利益によって財産や生活に著しい支障を与えることがないなら、たいていの場合は賠償請求をしても、それに見合った結果にはならないでしょう。 名誉というのは、あくまで現実世界においてどれほどの影響を与えるかで評価されます。また、不正行為は相手が保護している個人情報(セキュリティ手段などを用いて開示しない設定にしているか、それに相当する対応をしている場合)に対して特に有効となります。(その場合で無い場合は評価対象とならないわけではないが、保護対象のレベルとしては低く見積もられます) 自分が敢えて開示していた場合は、特にTwetterなどの情報の共有を目的としたサイトでは、名誉云々について訴訟するのは、厳しいと思われます。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

一般的には訴訟を起こす前に被疑者を特定しなくてはいけません。 実名でない場合は警察が告訴に応じるとは思えません。 掲示板が削除依頼に応じない場合は掲示板運営者を訴えることはできますが、 勝算があるかどうかは、、、弁護士に御相談ください。

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