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コピー品の 販売業者

毎度毎度 コピー売りの業者のせいでうちの利益があっぱくされてます。 中国人は無理として、 日本の人間が売っているコピーの品をまぁ80%の確認を持って偽者だと思い購入し (100%本物と信じ込んででも良いです) 偽物が届いた場合 例えば 弁護士等を使って 示談する? って何十万か請求するか被害届か てきなことをやると ってのは何かの犯罪になりますか? 警察も動かないので、自力救済に近い形にはなるのですが

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

被害者の代わりに請求したら、日本では弁護士法違反です。 弁護士の資格をお取りになられてから行われて下さい。 ブランドメーカーはその為に弁護士を何人も雇っています。 実際にブランドメーカーから依頼されて弁護士が動いているのも結構ありますよ。 ホームページなどは弁護士から問い合わせが行くと、サッサとホームページを閉じて逃げてしまうし、探し当てるためのコストが掛かるので、状況に合わせて行って居るだけになります。 >中国人は無理として、 こういうのを無理としないでも、貴方の努力で出来る様にして、実績を上げるのが商売の道なんですよ。 ただ、割に合わないから現在は徹底的に行われて居ないだけですけどね。 そこをコストダウンしてできるなら、需要があります。 誰でも簡単にできる所に商売の種は落ちて居ませんからね。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

騙されていないので無理です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

あなたは著作権者なの? 著作権者であれば、侵害されたとして、民事で裁判もできるし、警察に告訴もできる。 著作権者ではなく、ただの正規販売業者なら、著作権者に通報できるくらいかな。

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