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火災報知(火災通報)の電源について

工事経験ないですが甲4資格をもっており工事も簡単な感じだったので火災通報を取替えてみまして。電源が分電盤で単独回路になっており問題視していなかったのですが、消防検査の時に電源が、他の配線から分岐云々一次側で云々取らないと云々言いはじめまして、、、、、意味解らなかったのです。。。主幹と並列?にするような分電盤の工事を求めているんでしょうか?もしくは分電盤で単独回路になっていても指摘されるようなことを噛み砕いて教えて下さい

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  • star-dog
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回答No.4

消防機関へ通報する火災報知設備の常用電源は、基本的に自動火災報知設備の常用電源と同じ方法でとります 消防法施行規則第25条に、消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準があり 第25条第3項第3号イ、によると 電源は蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐せずにとること、ただし特定火災通報装置の場合は 分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられている場合には、分岐させても良い ロ、電源の開閉器には火災通報設備の表示をせよ 同じく、第24条第3項イ、に自動火災報知設備に関する電源の記載があり 電源は蓄電池又は交流低圧幹線から他の配線を分岐せずにとること、ただし感知器の~以下省略 ロ、電源の開閉器には自動火災報知装置の表示をせよ これは、さいたま市消防用設備に関する審査基準の自動火災報知設備に関する項目ですが http://www.city.saitama.jp/005/006/001/p030834_d/fil/10-jidoukasaihouti.pdf 受信機の項目に、常用電源に関する説明が図入りで載っています そして、このページにはありませんが消防機関に通報する火災報知設備の項目で 電源は、自動火災報知設備に準ずると記載されています 消防法は各市町村で条例がありますが、これに関しては変わらないです

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
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回答No.3

>もしくは分電盤で単独回路になっていても指摘される… 単独回路で間違いがなく、自火報専用であることが明示されている限り、規定類に抵触することはありません。 >主幹と並列?にするような… 現実問題として、主幹の一次側に自火報専用ブレーカーを接続することも広く行われています。 検査官は、なるべくそのようにしてほしいという意味で言われたのかもしれません。 >消防検査の時に電源が、他の配線から分岐云々一次側で云々取らないと… いずれにしても、そのあたりまでは甲4資格の守備範囲外で、第2種以上の電気工事士資格者の出番になります。 電気工事士免状も一緒に持っているのでなければ、電気工事店とご相談ください。

  • stardelta
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回答No.2

よく見るのはメインブレーカーの一次側から火災報知器用のブレーカーにいっています。それに手動で切れないキャップがはめてありますね。

  • drum_KT
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回答No.1

なぜその場で検査官の方に根掘り葉掘り聞かないのか?と問いつめたいのは置いといて。 全然詳しいわけではありませんが、話の断片からすると、メインブレーカーが落ちても火災通報装置の電源だけは落ちないように、ブレーカーの手前で分岐しなきゃいけないんじゃないですかね? …素人の答えなので、正解は消防署にきちんと問い合わせすべきと思います。