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旧ユーゴスラビアについて。
東欧及び旧ソ連における新国家の承認に対する1991年12月のECのECガイドラインの中で、「人権保障」や「少数者保護」は国家性の要件となり得るか? 1992年7月4日のEC仲裁委員会の意見の解釈で、「ユーゴスラビアはもはや存在しない。」という解釈でいいのか? どうか教えてください。
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この要件を国家承認の条件とすれば、現実の世界においては、無理があるのではないでしょうか(中華人民共和国など)。
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ありがとうございました。