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診療費の支払い拒否は民法上問題がありますか?

物騒な質問で恐縮です。 あくまで仮の話ですが・・・ 特に紹介状の要るような大病院をケースとしてます。 医者にもピンからキリまであります。 患者は診察室に入るまで、「この医師が信頼できるかどうか?」は不明です。 今まで何度か、大病院でいやな思いをしたことがあります。 3時間待ちの3分診察で、インフォームドコンセントもくそもなく、どうしても納得できないおざなりな診察をされた場合、「あなたを医師とは認めない」として診療費の支払いを拒否することはできるのでしょうか? 支払わずに帰ったら、病院は弁護士でも立てて請求してくるのでしょうか? 健保組合への7割請求はどうするのでしょうかね? 最近は病院も「患者さま」などと持ち上げていますが、一般の商習慣ではお客様満足が得られなければ代金請求しないのが普通ですが、医療の世界はブラックボックスです。 病院に行って、診察を申し込んだときに、強制力のある契約が成立するのでしょうか? その法律や、根拠について、教えてください。 一方、こんな好事例もありました。 旅行中に急に鼻血が出て、付近の病院に駆け込みました。 保険証を出して初診申し込みをし、外科医が診てくれましたが、「うちには耳鼻科がないので、近所の○○耳鼻科医院へ行ってみてください」といって、お金は一切取られませんでした。

みんなの回答

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.7

医療側が診察依頼を受け付けた時点で応召義務が生じます。ですからその時点で契約が成立したと考えるべきでしょう。やぶ医者に当たったからといって医療費を払わないのは、食事がまずいといって無銭飲食するのと同じ行為です(食中毒が生じた場合は全く別の話です)。当然健保組合への請求は行われていますし、あなたが再診した時は前回分も併せて請求されます。訴えられることは稀だと思いますが、再診を拒否されることはありえます。 鼻血の例は診察しなかったことにするということで、診察料を取らない(せいぜい数百円)代わりに責任も一切負わないということです。診察料をとると専門医を適切に紹介する義務とか生じますからね。

  • daboken
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

健康保険法では以下のようになっています (一部負担金) 第七十四条  第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 療養の給付は以下のサイトを参考にしてください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31701/1941-253 医療者の中でよく言われるのが、「レストランに行って、注文した料理が口に合わないから金を払わないことは、食逃げで、犯罪行為。医療費を支払わないことも食逃げと同じ。」ということです。 「一般の商習慣ではお客様満足が得られなければ代金請求しないのが普通」とされていますが、全てがそれに当てはまるとは言えません。 あくまでも店側の良心・経営方針であり、強要はできません。 参考までに「患者様」という呼び方もすでに使用していない病院もあります。 http://aa108wpbu0.smartrelease.jp/%E6%82%A3%E8%80%85%E6%A7%98%E5%95%8F%E9%A1%8C121101.pdf 質問者様の気持ちはよく理解できますし、自分自身も同じような経験があり、腹が立つこともあります。 しかし、医師が診察(会話も診察の一部です)して専門的に判断しているので、医療費の支払いは必要です。 鼻血の際に無料で対応した医師のような存在はごくまれだと思います。 このような医師が増えるとよいですが、診察を行っている以上、医療費を請求されることが一般的です。 今回の場合、保険者に7割請求、一部負担金は未払い扱いとして、後日、患者側に電話や郵送での請求を行うということになると思います。 少額であれば弁護士はおそらく出てきませんが、病院側の姿勢を示す目的(未払いは許さない)で少額訴訟となる可能性もあると思いますが、ほとんどないので、病院側の泣き寝入りですかね。 患者はお金を払って診察を受けているので、それに見合った診察をしてほしいですね。 保険診療契約の解釈は以下を参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/08/dl/s0803-6d.pdf

  • cvdaip
  • ベストアンサー率44% (49/109)
回答No.5

日本で名医として有名なある医師が、ご自身の生涯の診察を振り返って、 正しく診断できた確率を3割と答えました。 つまり、名医として有名な医師ですら、誤診は7割になるというのです。 医学は未だ発展途上です。 医師の仕事は決して間違えることなく診断を下すことでもなく、 患者が望む答え、望む薬を処方してあげることでもありません。 それは、患者の苦痛を取ってあげること、元気な生活を取り戻すこと 不安を取り除くことです。 矛盾するようですが、たとえ診断が間違っても患者の満足度が 高ければそれでよしと考えると思います。 もしあなたのような考えの方が増えたら日本の医療はどうなるのか? 1)診察の前に長い時間をかけて分厚い同意書の束にサインをし続ける 2)医師は病気の話を傾聴するよりも、起こりもしない可能性の話を延々とする 3)全ての可能性を考えて、大量の薬が処方される 4)医療費が増える 5)医師はリスクばかりで遣り甲斐のない薄給な保険医をやめ、美容外科などの 自由診療にはしる 6)保険医が減り、病院は少なくなり、患者はさらに長い時間待たされる 7)病院が患者を選択し、お金持ち専門の病院ができる 8)お金のない人は診察するまで何日と待たされる 9)国民皆保険は崩壊する 10)日本の医療がアメリカ化する お題がそもそも仮定の話なので、展開も大げさですがあながち間違ってないと思います。 医師としては医療がアメリカ化するのは歓迎です。 仕事は余裕を持って出来るし、収入は増える。言うことなしです。 日本の医療がいかに恵まれているか。 患者が日本の医療に不満を言い続けると、患者自身が不幸になります。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.4

病院が受付のとき契約書なんか示してないというなら、ご自分から確認されたらどうでしょう 納得できない診療でお金を払うのが嫌ならば、 納得できなかったら料金は支払わないという条件で診てもらいたいと、診察を申し込むとき言えばいいのでは それで診察しますということになれば、堂々と支払い拒否して帰れるでしょう

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.3

医療に長年携わってきた経験で言えば、患者が診察室で医師と一言交わした時点で診察料が発生します。極端な話、診察室でゴルフや釣りの話をしただけでも診察とみなされます。 では、診察が気に食わなかったという理由で一部負担金を支払わなければ、病院側は未収金扱いになります。病院が3割の負担金を請求しないはずはなく、まずは電話が掛かって来るでしょう。「先日の未収金を支払いに来てください」と。それでも支払わなければ、家まで回収に来るはずです。 病院もボランティアでやっている訳ではなく、収入が減れば経営が出来なくなる可能性が出てきます。一部負担金を支払っていない患者はコンピュータ上でしっかりと管理されていて、未収金リストで一覧で見ることが出来ます。 一昔前までは社会保険などの一部負担金の割合が少なかったですし、老人は月に一回800円だけという時代もありましたが、医療費の増大に連れて負担金割合も大きくなっています。今までは1割負担分の未収が3割になれば金額が3倍になるということですので、病院側も本気で取り立てるのは当然のことです。 尚、仮に質問者様が3割の一部負担金金を支払わなかったとしても、残りの7割はレセプトとして保険者に請求しますので、この分の取り漏れはないでしょう。 従って、一部負担金を支払わないということは、詐欺罪に当たる可能性があると言わざるを得ません。

WFHOWQFOI
質問者

補足

詐欺罪(刑法)とは…よく勉強しましょう。さておき、 >患者が診察室で医師と一言交わした時点で診察料が発生します。極端な話、診察室でゴルフや釣りの話をしただけでも診察とみなされます。 →これは民事契約ですよね。初診の申込書にそういった文言が書かれてますか? それに署名捺印しなければ契約は成立していないことになりませんか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"「あなたを医師とは認めない」として診療費の支払いを 拒否することはできるのでしょうか?"  ↑ 医師の診断方法がよほどひどければ 債務不履行として認められ ますが、そうでなければ拒否は出来ません。 ”病院に行って、診察を申し込んだときに、強制力のある契約が成立するのでしょうか?”      ↑ 勿論です。 医者は治療をし、それに対して患者はお金を 払う、という有償双務契約が成立します。 ”その法律や、根拠について、教えてください。”     ↑ 一般には委任契約とされています。 民法643条以下。 委任契約ですから、例え病気が治らなくても 医者はお金を請求することができます。

WFHOWQFOI
質問者

補足

>委任契約ですから、例え病気が治らなくても 医者はお金を請求することができます。 →医師の誤診は、債務不履行または不法行為責任にはならないのですか? 誤診の立証は難しいでしょうが…(医師間で庇いあいますからね)

回答No.1

実態から言えば、診療費を払わずにバックれる患者は沢山います。しかし、患者が払う診療費は3割だけなので、病院としては30%のダメージしか受けません。こうした不良患者による一定の損害を考慮した上で病院の経営は成り立っているはずです。 そして、通常の商行為と全く違うのは、医者は患者を選べない、ということです。基本的に、医師は診療を拒否することはできません。どれだけ丁寧に見ても、定められた報酬以上のお金を患者から取ることはできません。 また、「一般の商習慣ではお客様満足が得られなければ代金請求しないのが普通」とありますが、そんなはずがありません。レストランに行ってまずかったからと請求されたお金を払わなければ無銭飲食です。もちろん、まずかったので減額を求めることは自由ですが。 契約の開始については、下記のサイトでこう記されています。 http://www.iryou-kago.jp/htmls/responsibility3.html 「診療契約は、患者が診察・診断・治療などを求めて病院を訪れ、医療側が患者の求めに応じて診察をはじめれば、成立したといえます。」 契約に定められた(通常は保険診療に定められた行為)行為を遂行した場合、病院の請求に応じない場合は患者側に債務不履行が生じるのは当然です。もし、争うのなら実は検査を行っていなかったとか、必要な処置を忘れていたという病院側の債務不履行を患者側が立証する必要があります。大変ですよね。勝ち目はありません。 もちろん、まずいレストランの場合と同様、病院で嫌な思いをしたから謝って欲しいとか、お金を払いたくないのでタダにして欲しい、と求めることは自由です。

WFHOWQFOI
質問者

補足

>勝ち目はありません。 →負けたところで、払う額はもともとの医療費分 だけですよね。(訴訟費用は請求できないというのが判例ですから)