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認知調停前の示談交渉

ご質問お願いします。 3年ほど前の不貞行為により、不倫相手に子供が出来ました。 私は妻子が居る身なので、認知しないと正直に伝えましたが相手は出産 もうじき2歳になる子供です。 先日家裁から認知調停通知が届き、来月にはその話し合いがあるのですが、 おとといになって、第3者を入れて示談にしませんか?と連絡がきました… 家裁へ通知を出しておきながら示談なんて納得がいきません。 調停を取り下げるならば、今一度お金の事も含めて話に応じようと思うのですが、 第3者とは弁護士さんなどで、すぐに応じてもらえるものですか? 無知で乱雑な文章ですいません。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

まず、あなたは不貞相手が出産した子どもさんはご自分の子どもであると確信できますか。 相手は今なぜ、認知を請求してきたのでしょうか。養育費が必要になったのでしょうか。 認知調停の申立人は子どもさんの代理人である弁護士さんでしょう。この方はあくまでも不倫相手の立場でもの事を処理しようとします。認知の要求。そして、養育費の要求。慰謝料の要求。子どもさんがあなたと同じ姓を名乗ることの要求。等々いろいろな事を要求してきます。 あなたの奥さんに認知の件はバレていないのでしょうか。相手が持ちかけてきた示談は、相手にとって都合の良いものです。もし、奥さんと今現在離婚されていないのであれば、示談に応じるべきではありません。相手の手の内で良いように話を進められるでしょう。あなたの気持ちが許すなら、結果を考えずに認知も否認するべきだと考えます。この問題弁護士同士で示談にすべきものではありません。戸籍問題になりますので・・・。

tomkik
質問者

補足

ご指導頂き、本当にありがとうございます 認知調停の話は嫁にもわかりました。 やはり安易に示談には応じない方がいいのですね! 認知は否認し続けたいと思っております。 ありがとうございました

その他の回答 (4)

回答No.5

#3です。 離婚に至らなければ100万円以下、離婚なら300万円。 状況によって倍額から半額まで、裁判長の裁量次第ですかね。 お子さんがいて、奥様が養育するなら加えて養育費。 会社にバレるとクビもあり得るご時世ですのでご注意あれ。

  • liberty16
  • ベストアンサー率40% (209/511)
回答No.4

もう子供は産まれているわけで、DNA検査で貴方の子供だと証明されたら、認知は拒否できませんけど。したい・したくない、という感情論ではないですよ。産んだ人が子供の為にする、当然の権利です。貴方の蒔いた種で、彼女にお酒酔いつぶれるまで飲まされて、彼女にレイプされたわけではないでしょう? 奥さんが不倫相手を訴えても、離婚をする・しないで金額は違ったはずです。 子供さんへはきちんと養育費を払ってください。

回答No.3

彼女が取れるものはお金だけなので、如何に多額を引き出すかが弁護士の仕事です。 奥さんが不倫を知らず、貴男も隠しておきたい場合: 「裁判にすると貴男の家庭や会社へバレるリスクが高いので、金で解決しよう」 と弁護士は提案しているようです。まあ、合法的な脅しですかね。 世間にバレても構わないと貴男が考えて裁判にする場合: 親子関係が裁判で決まれば、強制認知です。養育費も判決されます。 貴男個人に相当の資産があるか、家計を握っていない限り、奥様にバレます。 この場合、対抗手段として奥様から報復できます。 奥様が3年前の不倫をご存知ない(含、うすうす感づいてた)なら、彼女へ損害賠償請求できます。 親子関係が決まれば、判決文が証拠になります。 証拠が手元になくても、彼女の提出する訴状に証拠能力があります。 奥様が3年前の不倫をご存知なら、彼女の弁護士は良いタイミングを選びました。 損害賠償の請求期限は3年なので奥様は請求権がありません。 調停は裁判と違って手続きや準備が楽ですから弁護士にとっては朝飯前ですが、 シロウトは裁判所から通知が来ただけでビビります。 裁判になれば貴男は法律に従ってご自身のしたことの責任を取ることになります。 裁判所調停で合意すれば裁判と同じ効力が発生します。 示談で済ますためには金額的に判決より持ち出しが大きくなりそうです。

tomkik
質問者

補足

ご指導頂き、本当にありがとうございます 今回の通知をもって嫁も知る事になりました もし、うちの嫁から相手に慰謝料を取るとなった場合、離婚するしないで 金額は変わるものですか? 更なる質問で申し訳ありません

回答No.1

貴方に奥さんが居ようが、子供が居ようが、関係ありません。 貴方がセックスをして、別の女性との間に、子供が産まれた。 これが真実です。 先程から納得がいかない、などと書いていますが、一番納得がいかないのは、子供ですよ。 貴方の納得など、優先順位は最下位なので、先ずは、認知か、出来なければ、見会うだけの養育費、慰謝料を払いましょう。

tomkik
質問者

補足

まさにおっしゃる通りでございます。 認知は申し訳無いのですが出来ません。親として非常識と言われても 家族を最優先に考えると無理です

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