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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHKの衛星契約、返金について)

NHKの衛星契約、返金について

このQ&Aのポイント
  • NHK衛星契約の返金に関する疑問と、対応に納得いかない場合の対処方法についてまとめました。
  • NHK衛星契約になっていることに気づき、BS放送が映らないため返金を求めたところ、情報の開示がなく納得できない対応となりました。証拠がないため返金はできないとの回答でしたが、規約や上司の存在についても疑問が残ります。
  • 同じような境遇の方は、文書で抗議する他に解約の意思を伝えることも検討されています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

見たか見てないか、またその状態であったかは問題じゃないです。 その契約書にサインしたのだから支払い義務があります。 確認せず契約したあなたの落ち度ですのであきらめましょう。 ただ・・・通常契約で考えると契約書の控えってホントにないの?規約が一切極秘はありえない。 ので放送法とかに何も記載がなければそこから攻めて差額くらいは返金させられるかも・・・?

cocoakoala
質問者

補足

契約書の控えは確かにないです。 そして問い合わせても契約書の原本の確認はしてもらえませんでした。コピーもできないそうです。 契約書にサインしたから支払い義務、それはわかるのですが、私が契約したのは地上契約なんです。理由はアンテナ、チューナー、ケーブルがないからです。

その他の回答 (5)

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.6

>契約の際に選択の有無を説明せずに >勝手に衛星契約へ変えるのは違反ではないのですか? そうですね 違反の可能性がありますね ・・・ただね その時 主張しないと~ 衛星契約の料金を 「払い続けた」んでしょ 契約書の有無なんて争点にしなくても 払った実績があるわけで 契約が存在しているし それに納得して支払いまで済んでいる (民法第125条前後の 追認関係の話) 一回目やそこらの支払いで 相手に連絡しているなら 誤認なりなんなりで返金の可能性は高いが 数か月なり支払い続けているなら まず無理でしょう せいぜい 泣き落とし?w 今月頭からの扱いにしてもらうとか

回答No.5

>しかし、店員はAより1000円高いBに勝手変更。AとBはとても良く似ており、よく見ないとわからない。 残念ながら、勝手には変更してませんね。店員は聞き間違えてBだと思いましたが、ちゃんと貴方に「ご注文はBでよろしいか?」って確認した筈です。 で、店員が「ご注文はBでよろしいか?」って言ったのに、貴方は良く確認もしないで、適当に生返事したんです。「良いです」ってね。 貴方がサインした契約書にも、ハッキリと「衛星契約」と明記してあった筈です。 ご注文内容の確認 = 契約書に(めっちゃ小さな字で目立たない場所に)「衛星契約」と明記されてる 適当に「良いです」って生返事 = 契約書を良く読まずにサインしちゃった 自分の「良く確認せすにサインした」っていう落ち度を棚に上げてああだこうだ言っているうちは、誰も貴方には賛同しませんよ。 まあ、相手が「ご注文はBでよろしいか?」って言ったのを聞き逃したんだから「勝手に変えた」って思い込むのも仕方が無いでしょうけどね。

cocoakoala
質問者

補足

聞き逃したのではなく、言われていないのです。 契約書の形式も調べましたが、調べて出てきたような契約書(衛星契約、地上契約と明記されている)に私はサインした覚えはありません。何を言っても よく見ていなかった、記憶違い ということになるんでしょうけども。 実際NHKの訪問員が偽造するケースもあるそうです。私がそうだったように気づかれなければ万々歳ですもんね。気づかれたら証拠がない、勘違いだと言えば済むのですから。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.4

>、衛星契約になっていることにはじめて気がつきました。契約してから、今まで・・・・ サインした以上払わなくはあきまへん。見ていないなんて言い訳になりません。何でサインしたの。安易に。

cocoakoala
質問者

補足

契約の際に選択の有無を説明せずに 勝手に衛星契約へ変えるのは違反ではないのですか?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

NHKの営業窓口 受信規約は当然公開されています。 日本放送協会受信規約 http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_sc2.html https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/kiyaku/nhk_jushinkiyaku_260401.pdf 放送法 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM 受信契約は契約の自由が放送法で制限されているので 契約を結ばない自由がない。 放送法64条の受信料等に記載があるとおり 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 見る見ないは関係ない。 地上波のみの受信機か、又は、衛星アンテナ設備を設置していない状況でない限り 地上波の契約にはならない。 契約には 地上契約 衛星契約 特別契約 の3種類しかない。 衛星契約には地上波と衛星波の両方を受信する契約で 衛星波のみの契約はない。 地元の放送局の営業に電話してみたら 説明してくれますが 契約した料金は法で定められていて NHKには料金を値引きをする権限がないので絶対に値引くことはないと思います。 >あまりに腹立たしいので、返金措置していただけないならTVを手放して解約する旨も伝えました。 携帯のワンセグも受信機に含まれますが大丈夫ですかね。 TVを手放しても受信できる設備があれば解約はできませんよ。

回答No.2

残念ですが「サインした段階で契約が成立」していて「契約が成立している限りは支払い義務が発生」します。 この時「契約した内容のサービスを受けれる状態にあったがどうかは問題ではない」のです。 レストランで料理を注文したと仮定しましょう。 注文後、料理が届いて「まずいから食べなかった」「最初の一口目で口の中を火傷してまったく食べられなかった」「アレルギー原因物質があって食べられなかった」「虫なんか入ってないのに虫が入ってたと言って食べなかった」とします。 どの場合も「料理の代金は支払わなければならない」です。 「料理は提供済み」なので、食べたか食べなかったかに関わらず、代金は払わないといけません。 ・契約の成立 料理を注文した = NHKの集金人が「名前書いて」と差し出したハガキみたいのにサインした ・サービスの提供 注文後、料理が届いた = NHKが番組を放送した ・顧客のとった行動 まずいから食べなかった = 受信設備があるけど放送を一切見なかった 最初の一口目で口の中を火傷してまったく食べられなかった = 受信設備が壊れていて放送が見れなかった アレルギー原因物質があって食べられなかった = 受信できる状態に無かったので放送が見れなかった 虫なんか入ってないのに虫が入ってたと言って食べなかった = 受信設備が無いとゴネて放送を見なかった ・支払い義務 料理代を払わずに逃げれば食い逃げ = 今、質問者さんがNHKに要求している事 と言う訳で、貴方がやっていることは「レストランで会計時に、虫なんか入ってないのに虫が入ってたと言ってゴネて、代金を踏み倒して店を出ようとしている」のと同じ行為です。

cocoakoala
質問者

補足

レストランに例えての素晴らしい屁理屈ありがとうございます。 あなたにそってレストランに例えますね。 レストランに入店し、注文をとりに来た店員にAを注文しました。しかし、店員はAより1000円高いBに勝手変更。AとBはとても良く似ており、よく見ないとわからない。注文したものと違うことに途中で気が付く。しかし証拠がないため、店側は店員の落ち度をみとめない。Aに変えることもできるが、Bも食べたのだから、両方の料金払ってね、差額の1000円?返すはずないよ。 こんな感じですかね。 サインした段階で契約成立といわれても、私がサインしたのは地上契約です。

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